| (1) |
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無線局の免許の有効期間の見直し |
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ア |
永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間 |
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イ |
船上通信局及び無線航行移動局の新規免許の有効期間の満了日 |
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【平成18年10月1日に免許を受けた無線航行移動局の例】 |
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| (2) |
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VICS及び路側通信を行う特別業務の局の運用開始の届出の不要化 |
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運用開始の届出は、放送局、海岸局、航空局、特別業務の局など公共性が高く、かつ、電波監理上現実に運用開始の期日を知る必要がある無線局について義務付けしている。 VICS及び路側通信を行う無線局については、免許の日から運用が開始されている実態からして、あらためて運用の開始届を提出させる必要性が乏しいので、届出を不要とする。 |
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| (3) |
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地方公共団体が開設する携帯局と陸上移動業務の局との通信の可能化 |
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防災行政用の携帯局と陸上移動業務の局(基地局等)との間の通信は、電波法第52条の目的外使用の禁止規定に該当しないこととする。 |
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| (4) |
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無線局への備付書類の見直し |
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構内無線局の免許局と登録局に備え付けるべき業務書類の統一化等を図る。 また、定期検査が省略されている簡易無線局及び構内無線局については、無線局事項書及び工事設計書の写しの備付けの義務を課す必要性がないので、これを省略する。 |
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| (5) |
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定期検査を行わない無線局 |
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ア |
特定の無線航行移動局(船舶レーダー) |
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空中線電力が5kW 未満で、適合表示無線設備のみを設置する無線航行移動局は、定期検査を不要とする。 |
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イ |
特定の地上デジタル放送の中継局 |
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地上デジタル放送を行う放送局であって空中線電力が0.05W 以下のものは定期検査を不要とする。 |
| (6) |
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許可を要しない工事設計の変更 |
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無線設備を技適設備に変更する場合であって、指定事項や電気的特性に影響のないものは変更許可の手続を要しないこととする。 |
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