平成19年4月11

電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の各一部を
改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

  総務省は、電子政府構築計画の趣旨に従い、申請手続の簡素・迅速化、利便性の向上、負担の軽減を図るための電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の各一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、本日、電波監理審議会(会長:羽鳥光俊 中央大学理工学部教授)から、原案を適当とする旨の答申を受けました。
  また、省令案について、平成19年2月8日から同年3月9日までの間、意見募集を行ったところ、19件の御意見を頂きました。
  総務省は、答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、原案どおり改正する予定です。
1. 省令案の概要
  省令案の概要は、別紙1のとおりです。

2. 意見募集の結果
  省令案について、平成19年2月8日から同年3月9日までの間、意見募集を行ったところ、19件の御意見を頂きました。御意見と総務省の考え方は、別紙2(PDF)のとおりです。

3. 今後の予定
  総務省では、電波監理審議会の答申及び皆様から寄せられた御意見を踏まえ、省令改正を行い、別紙1の今後のスケジュールに記載のとおり施行します。


<連絡先>
  総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課
      
担当 末永補佐、正村企画係長
電話 03-5253-5874
FAX 03-5253-5940


【関係報道資料】
電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の各一部を改正する省令案に係る電波監理審議会への諮問及び意見募集(平成19年2月7日発表)
  (http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070207_6.html)





別紙1

電波法施行規則、無線局免許手続規則及び無線従事者規則の改正

1. 趣旨
  無線局の免許申請手続等の電波監理業務及び無線従事者の免許申請処理業務について は、「電子政府構築計画」(平成15年7月17日各府省情報化総括責任者(CIO)連 絡会議決定)」に基づき策定した各業務の業務・システム最適化計画により、見直しを行っているところである。
  この業務・システム最適化計画では、電子政府構築計画の趣旨に従い、申請手続の簡 素・迅速化、利便性の向上、負担の軽減をはじめ、制度の見直しについて重点的かつ計 画的に取り組むこととしており、今回この計画に基づき、無線局の免許申請の審査及び 無線局の運用・監督に係る規定並びに無線従事者の免許申請処理等に関する規定の見直 しを行うものである。
2. 省令案の概要
電波法施行規則の改正
(1) 無線局の免許の有効期間の見直し
永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間
永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間
船上通信局及び無線航行移動局の新規免許の有効期間の満了日
【平成18年10月1日に免許を受けた無線航行移動局の例】
船上通信局及び無線航行移動局の新規免許の有効期間の満了日 平成18年10月1日に免許を受けた無線航行移動局の例
(2) VICS及び路側通信を行う特別業務の局の運用開始の届出の不要化
 運用開始の届出は、放送局、海岸局、航空局、特別業務の局など公共性が高く、かつ、電波監理上現実に運用開始の期日を知る必要がある無線局について義務付けしている。
 VICS及び路側通信を行う無線局については、免許の日から運用が開始されている実態からして、あらためて運用の開始届を提出させる必要性が乏しいので、届出を不要とする。
VICS及び路側通信を行う特別業務の局の運用開始の届出の不要化
(3) 地方公共団体が開設する携帯局と陸上移動業務の局との通信の可能化
 防災行政用の携帯局と陸上移動業務の局(基地局等)との間の通信は、電波法第52条の目的外使用の禁止規定に該当しないこととする。
地方公共団体が開設する携帯局と陸上移動業務の局との通信の可能化
(4) 無線局への備付書類の見直し
 構内無線局の免許局と登録局に備え付けるべき業務書類の統一化等を図る。
 また、定期検査が省略されている簡易無線局及び構内無線局については、無線局事項書及び工事設計書の写しの備付けの義務を課す必要性がないので、これを省略する。
無線局への備付書類の見直し
(5) 定期検査を行わない無線局
特定の無線航行移動局(船舶レーダー)
 空中線電力が5kWキロワット未満で、適合表示無線設備のみを設置する無線航行移動局は、定期検査を不要とする。
特定の無線航行移動局(船舶レーダー)
特定の地上デジタル放送の中継局
 地上デジタル放送を行う放送局であって空中線電力が0.05Wワット以下のものは定期検査を不要とする。
(6) 許可を要しない工事設計の変更
 無線設備を技適設備に変更する場合であって、指定事項や電気的特性に影響のないものは変更許可の手続を要しないこととする。
許可を要しない工事設計の変更
無線局免許手続規則の改正
(1)    免許申請の際の無線局事項書及び工事設計書の写しの提出の不要化
 簡易無線局及び構内無線局には、無線局事項書及び工事設計書の備付けを義務付けないので、免許申請の際にこれらの写しの提出は要しないこととする。(電波法施行規則の改正関連)
免許申請の際の無線局事項書及び工事設計書の写しの提出の不要化
(2) 陸上移動局、携帯局等の再免許申請の様式
 陸上移動局、携帯局、アマチュア局、簡易無線局及び構内無線局の再免許申請の審査に必要な事項は、再免許申請書に記載させることとし、無線局事項書及び工事設計書の提出は要しないこととする。
陸上移動局、携帯局等の再免許申請の様式
(3) 再免許申請における記載事項の省略
 放送をする無線局以外の無線局の再免許申請の審査において必要不可欠な情報でない最初の免許の年月日の記載は要しないこととする。
無線従事者規則の改正
   
(1)    無線従事者免許申請書の様式の見直し
 申請書様式のWebからのダウンロードを可能にするとともに、記載事項、記入要領等の明確化を図る。
無線従事者免許申請書の様式の見直し
(2) 無線従事者免許証様式の見直し
 海上無線通信士等RR上の資格(総合、海上、航空無線通信士)の免許証の英文表記の機械化処理を可能にするとともに、第1級海上特殊無線技士の免許証をラミネートから手帳タイプにする(現在は2枚もの)。
(3) 船舶局無線従事者証明書の様式の見直し
 現行の様式は、船舶局無線従事者証明に係る再訓練の履歴が3回までしか記載できないが、6回までの履歴を記載できるようにする。
3. 今後のスケジュール
平成19年4月下旬〜5月上旬    公布・一部施行
平成19年8月1日    免許・再免許に関する改正規定の施行
平成20年4月1日    無線航行移動局の定期検査省略規定及び無線従事者
   規則の改正規定の施行