平成19年4月27

番組問題への対応

  総務省は、本日、株式会社東京放送(以下「TBS」という。)が平成19年2月3日に放送した「人間!これでいいのだ」等の3件の番組において、放送法(昭和25年法律第131号)第3条の2第1項第3号等に違反し、また、株式会社テレビ東京(以下「テレビ東京」という。)が平成19年1月6日に放送した「今年こそキレイになってやる!正月太り解消大作戦」において放送法第3条の3第1項に違反したと認められました。
  TBSに対しては別添のとおり、今後このようなことを再度生ずることのないよう厳重に注意するともに、再発防止に向けた真しな取組を強く求めました。
  また、テレビ東京に対しては情報通信政策局長から口頭により、今後このようなことを再度生ずることのないよう注意するともに、再発防止に向けた真しな取組を強く求めました。






(連絡先)
 情報通信政策局地上放送課
 担当 伊藤課長補佐、竹村第一業務係長
 TEL 0352535793



別添

平成19年4月27日  

  株式会社東京放送
   代表取締役社長 井上 弘 殿

総務省情報通信政策局長     
鈴木 康雄  


「人間!これでいいのだ」、「サンデージャポン」及び「みのもんたの朝ズバッ!」における問題への対応について(厳重注意)

  貴社が、平成19年2月3日に放送した「人間!これでいいのだ」において、科学的論拠が十分でないにも関わらず断定的に表現したことは過剰な演出であり、放送法(昭和25年法律第132号) 第3条の3第1項に抵触するものと認められる。
  また、平成19年2月11日放送の「サンデージャポン」において、不適切な編集や事実に基づかない表現があり、放送法第3条の2第1項第3号に抵触するものと認められる。
  さらに、平成19年1月22日放送の「みのもんたの朝ズバッ!」においても、事実に基づかない報道が行われたことは、放送法第3条の3第1項に抵触するものと認められる。
  よって、貴社の放送が言論報道機関である放送事業者に対する国民の信頼を著しく損なったことは、誠に遺憾であり、放送の公共性と言論報道機関としての社会的責任にかんがみ、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組について強く要請する。