別添
平成19年4月27日
株式会社東京放送
代表取締役社長 井上 弘 殿
総務省情報通信政策局長
鈴木 康雄
「人間!これでいいのだ」、「サンデージャポン」及び「みのもんたの朝ズバッ!」における問題への対応について(厳重注意)
貴社が、平成19年2月3日に放送した「人間!これでいいのだ」において、科学的論拠が十分でないにも関わらず断定的に表現したことは過剰な演出であり、放送法(昭和25年法律第132号) 第3条の3第1項に抵触するものと認められる。
また、平成19年2月11日放送の「サンデージャポン」において、不適切な編集や事実に基づかない表現があり、放送法第3条の2第1項第3号に抵触するものと認められる。
さらに、平成19年1月22日放送の「みのもんたの朝ズバッ!」においても、事実に基づかない報道が行われたことは、放送法第3条の3第1項に抵触するものと認められる。
よって、貴社の放送が言論報道機関である放送事業者に対する国民の信頼を著しく損なったことは、誠に遺憾であり、放送の公共性と言論報道機関としての社会的責任にかんがみ、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた取組について強く要請する。 |