| 平成20年3月19日 |
「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」に係る意見募集
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総務省は、「有線放送による放送の再送信に関する研究会」最終とりまとめを踏まえ、今般、別添のとおり「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」を策定いたしました。
つきましては、本案について、平成20年3月20日(木)から4月18日(金)までの間、意見募集を行います。 |
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総務省では、平成19年10月から「有線放送による放送の再送信に関する研究会」(座長:新美育文明治大学法科大学院教授)を開催し、有線放送による放送の再送信の現状を把握し、課題を整理するとともに、今後の方策について検討を行い、同研究会において最終とりまとめが取りまとめられたところです。
上記最終とりまとめでは、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者等の再送信の同意に係る協議を促進するため、当該協議に係る手続の具体的内容に関するガイドライン及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第5項の「正当な理由」の解釈について、総務省がガイドラインを策定し、公表することが適当とされたところです。
今般、上記最終とりまとめを踏まえ、総務省は、「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」を策定いたしました。
つきましては、本案について意見募集を行います。
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平成20年4月18日(金)17時00分(必着)
(ただし、郵送については、平成20年4月18日(金)必着とします。) |
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総務省では、提出いただいた意見を踏まえ、ガイドラインの策定を行う予定です。 |
| 【連絡先】 |
| 総務省情報通信政策局放送政策課 |
| 担当 |
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井幡課長補佐、芦川官 |
| 住所 |
: |
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館 |
| 電話 |
: |
(03)−5253−5776(直通) |
| FAX |
: |
(03)−5253−5779 |
| Email |
: |
saisoushin〈@〉soumu.go.jp |
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