平成20年3月19

「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」に係る意見募集

  総務省は、「有線放送による放送の再送信に関する研究会」最終とりまとめを踏まえ、今般、別添のとおり「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」を策定いたしました。
  つきましては、本案について、平成20年3月20日(木)から4月18日(金)までの間、意見募集を行います。
1  経緯
    総務省では、平成1910月から「有線放送による放送の再送信に関する研究会」(座長:新美育文明治大学法科大学院教授)を開催し、有線放送による放送の再送信の現状を把握し、課題を整理するとともに、今後の方策について検討を行い、同研究会において最終とりまとめが取りまとめられたところです。
  上記最終とりまとめでは、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者等の再送信の同意に係る協議を促進するため、当該協議に係る手続の具体的内容に関するガイドライン及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第5項の「正当な理由」の解釈について、総務省がガイドラインを策定し、公表することが適当とされたところです。
  今般、上記最終とりまとめを踏まえ、総務省は、「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」を策定いたしました。
  つきましては、本案について意見募集を行います。

2  概要
    「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」の概要は、別紙1(PDFのとおりです。
  なお、研究会のこれまでの会合資料等については、総務省ホームページに掲載しておりますので、適宜ご参照下さい。
  (http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/yusen/index.html

3  意見募集の対象
    「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン(案)」(別紙2(PDF
  なお、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/s-news/index.html)の報道資料欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/index.html)のパブリックコメント欄に掲載することとします。

4  意見募集の要領
    意見公募要領(別紙3(PDF)をご覧ください。

5  意見募集の期限
    平成20年4月18日(金)1700分(必着)
  (ただし、郵送については、平成20年4月18日(金)必着とします。)

6  今後の予定
    総務省では、提出いただいた意見を踏まえ、ガイドラインの策定を行う予定です。


 【連絡先】
  総務省情報通信政策局放送政策課
担当 井幡課長補佐、芦川官
住所 1008926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 03)−52535776(直通)
FAX 03)−52535779
Email saisoushin〈@〉soumu.go.jp
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