平成20年3月21
総務省
警察庁
文部科学省

都道府県等への子どもの携帯電話等における
フィルタリングの普及促進のための啓発活動の依頼

  本日、総務省、警察庁及び文部科学省は合同で、インターネット上の有害情報から子どもを守るため、都道府県、教育委員会及び都道府県警察等に対して、子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のため、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼しました。

1  依頼の背景
    携帯電話のフィルタリング(※)の普及促進については、平成19年2月に通知した「携帯電話におけるフィルタリングの普及促進について」により都道府県等に対し推進するよう要請しています。その後、平成19年12月の総務大臣からの要請を受け、携帯電話・PHS事業者は、平成20年1月より順次、未成年者が携帯電話・PHS(以下「携帯電話等」といいます。)の新規契約を行う場合には、フィルタリングサービスの利用を原則とした形で意思確認を行うなどの取組を開始しています。
  また、現在「青少年を有害情報環境から守るための国民運動」として、政府や関係機関が国民レベルで様々な普及啓発活動に取り組んでいるところです。
  一方で、子どもに携帯電話等を持たせる保護者のフィルタリングに関する理解やインターネット上の有害情報に関する認識が十分でないといった指摘もされており、今後は、一層の啓発が必要となります。
  このため、本日、総務省、警察庁及び文部科学省は合同で、都道府県、教育委員会及び都道府県警察等に対し、別紙PDF)のとおり、子どもの携帯電話等のフィルタリングの普及促進のための啓発活動に取り組むよう依頼しました。
    フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づきアクセスできなくする機能のこと。

2  依頼の内容
  依頼の内容は、次のとおりです。
  (1)   都道府県や教育委員会等においては、携帯電話等のフィルタリングの普及促進やインターネット上の有害情報について、別添資料(注)等により、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むとともに、管内の市区町村、市区町村教育委員会及び学校にも本趣旨を周知すること。
  (2)   各都道府県警察においても、携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進のための啓発活動に取り組むこと。
    (注)別添資料(PDF)
    資料1 携帯電話・PHSのフィルタリングの導入促進に向けた総務大臣要請
  資料2 保護者のみなさまへ
  資料3 ちょっと待って、ケータイ
  資料4 e−ネットキャラバン パンフレット

    総務省は、引き続き、業界や関係省庁、地方公共団体等と連携し、子どもが安心してインターネットに接続できる環境の整備に取り組んでまいります。

  関連報道資料
  • 「青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請」(平成191210日)
      http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071210_4.html
  • 「携帯電話におけるフィルタリング(有害サイトアクセス制限)の普及促進について」(平成19年2月16日)
      http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070216_5.html


(連絡先)
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当者 内藤課長補佐、濱島係長
電話 0352535847(直通)

総務省自治行政局地域情報政策室
担当者 宮本課長補佐、脇本係長
電話 0352535525(直通)

警察庁生活安全局少年課
担当者 小澤理事官
電話 0335810141(代表)
(内線 3061

文部科学省スポーツ・青少年局青少年課
担当者 妹尾専門官、本田係長
電話 0367342966(直通)