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平成
20
年4月4日
「しおかぜ」への影響が懸念される電波への対応
総務省は、本日の早朝、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が運用する無線局「しおかぜ」とほぼ同一の周波数の電波が、北朝鮮から発射されたことを確認しました。当該電波の運用が国際電気通信連合(
ITU
)の定める無線通信規則に違反することを示すデータがそろい次第、
ITU
に対して同規則違反を通報する予定です。
1 経緯
総務省は、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和博)が平成
20
年3月
30
日(日)から「しおかぜ」の周波数の変更を行ったことを踏まえ、同日から、関東総合通信局(三浦電波監視センター)において、短波帯電波監視システムによる監視を実施していたところです。
この結果、平成
20
年4月4日(金)午前5時
25
分〜午前6時7分の間、「しおかぜ」とほぼ同一周波数の電波が、北朝鮮から発射されたことを確認しました。
2 総務省の対応
(1)
総務省では、北朝鮮からの電波の運用が、
ITU
の無線通信規則に定める識別信号の送出を行っていない(注1)ことを示すデータがそろい次第、
ITU
を通じて北朝鮮に対して同規則違反を通報する予定です。
(2)
北朝鮮から発射される電波が、朝鮮半島北部での「しおかぜ」の受信に影響を与える懸念があることから、引き続き関東総合通信局(三浦電波監視センター)において電波監視を実施して影響の把握に努めるとともに、北朝鮮からの電波が「しおかぜ」の受信に有害な混信を与えている場合には、無線通信規則にのっとり、
ITU
に対して混信排除に向けた援助要請(注2)を行う予定です。
(注1)
:
識別信号の送出
無線通信規則(第
19
条第I
節)では、すべての伝送に識別信号を伴わせることが義務付けられている(識別信号は、混信が発生した場合にその混信源を容易に特定するために義務付けられているもの。)。
(注2)
:
我が国は北朝鮮と外交関係がないため、
ITU
が定める規定に基づき、
ITU
へ問題解決に向けた援助要請(無線通信規則第
13
条第I
節)を行うもの。
連絡先:
[
ITU
への支援要請担当]
総合通信基盤局電波部
電波政策課
担当
:
星周波数調整官、棚田係長
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5875
(
FAX
)
03
−
5253
−
5940
[電波監視担当]
総合通信基盤局電波部
電波環境課監視管理室
担当
:
吉田課長補佐、鈴木係長
電話
:
(代表)
03
−
5253
−
5111
(直通)
03
−
5253
−
5912
(
FAX
)
03
−
5253
−
5915
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