平成20年4月25

携帯電話・PHSのフィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請

  総務省は、本日、携帯電話・PHS事業者(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社及び株式会社ウィルコム)及び社団法人電気通信事業者協会に対し、携帯電話・PHSにおけるフィルタリングサービスの改善に関して、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」中間取りまとめを踏まえた対応をするよう要請しました。

1  要請の背景
  携帯電話・PHS事業者各社は、昨年12月の総務大臣からのフィルタリングサービス導入促進の要請を受けて、契約時にフィルタリングサービスの利用を原則とした形で親権者の意思確認が開始されるなど、速やかに対応しています。一方で、現在の携帯電話等のフィルタリングサービスは画一的で、制限される範囲が広範であるなど、今後の普及を妨げかねない課題を抱えており、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」において、その改善策が議論されてきました。
  本日、検討会において、携帯電話等のフィルタリングの改善策に関する取りまとめが行われたことを受けて、中間取りまとめに示された方向性を踏まえ、より良いフィルタリングサービスを提供するための取組について携帯電話・PHS事業者に対し要請しました。

     フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準に基づきアクセスできなくする機能のこと。

2  要請の内容
  昨年12月の総務大臣要請を受けたフィルタリングサービスの導入促進について
  (1)   モバイルコンテンツの評価基準を策定し、認定を行う第三者機関の取組を踏まえ、「特定分類アクセス制限方式」(いわゆる「ブラックリスト方式」)のフィルタリングサービスについて、第三者機関により認定された個別サイトや推奨されたアクセス制限すべきカテゴリが反映されるよう関係事業者間で協議し、対応すること。
  (2)   (1)の対応は、18歳未満の既存契約者に関するフィルタリングサービスの適用の時点までに実施済みとなっていることが必要であり、対応内容の詳細な周知等を十分に図りながら早期に対応すること。
  (3)   18歳未満の者が契約者又は使用者となる契約に関し、当該契約に係る親権者の意思確認を行うに際し、親権者から申告又は記載がない場合に設定されるフィルタリングサービスは、「特定分類アクセス制限方式」とすること。なお、年齢や利用実態等を考慮し、適切なフィルタリングサービスを推奨することを妨げるものではない。
  (4)   18歳未満の者が契約者又は使用者となる契約に関し、フィルタリングサービスを解除しようとする際の親権者の意思確認を確実に実施するよう努めること。

  利用者の選択肢を増やすサービス提供の検討等
  (1)   現在提供しているフィルタリングサービスについて、個別にサイトのアクセスを許可したり、カテゴリごとにアクセスを許可したりするなど、利用者において設定できるようなサービスや、その他の利用者の選択肢を増やすサービスの提供を引き続き検討すること。
  (2)   これらの検討について、利用者の利便性向上の観点から、早期に対応し、新サービスの提供に際しては、その概要及び実施時期について周知を図ること。


関連報道資料




(連絡先)
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当 岡村課長補佐、内藤課長補佐、濱島係長
電話 03-5253-5843
FAX 03-5253-5948