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(1) |
モバイルコンテンツの評価基準を策定し、認定を行う第三者機関の取組を踏まえ、「特定分類アクセス制限方式」(いわゆる「ブラックリスト方式」)のフィルタリングサービスについて、第三者機関により認定された個別サイトや推奨されたアクセス制限すべきカテゴリが反映されるよう関係事業者間で協議し、対応すること。 |
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(2) |
(1)の対応は、18歳未満の既存契約者に関するフィルタリングサービスの適用の時点までに実施済みとなっていることが必要であり、対応内容の詳細な周知等を十分に図りながら早期に対応すること。 |
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(3) |
18歳未満の者が契約者又は使用者となる契約に関し、当該契約に係る親権者の意思確認を行うに際し、親権者から申告又は記載がない場合に設定されるフィルタリングサービスは、「特定分類アクセス制限方式」とすること。なお、年齢や利用実態等を考慮し、適切なフィルタリングサービスを推奨することを妨げるものではない。 |
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(4) |
18歳未満の者が契約者又は使用者となる契約に関し、フィルタリングサービスを解除しようとする際の親権者の意思確認を確実に実施するよう努めること。 |