|
市町村や共聴施設管理者、建造物の所有者等が受信障害対策中継放送制度(※)を利用してギャップフィラーの免許人となる場合が想定されることから、地上デジタル放送の普及促進のため、無線局免許手続を簡素化することによって手続上の負担を極力軽減することが求められていました。
このため、上記のギャップフィラーの用途拡大に併せて、ギャップフィラーを電波法に基づく技術基準適合証明を受けることができる対象と位置づけるとともに、技術基準適合証明を受けたギャップフィラーの機器(技術基準に適合しているものとして適合表示が付されたもの)を用いる場合は、本年5月30日から簡易な免許手続の適用が可能となりました。
簡易な免許手続が適用されることで、予備免許及び落成検査が省略されて無線局免許が付与されることになりますので、ギャップフィラーを迅速に設置することが可能となります。
なお、放送事業者にとっても、技術基準適合証明を受けたギャップフィラーの機器を用いることで簡易な免許手続の適用を受けることができますので、迅速な中継局整備が行うことが可能となりました。
|