平成20年6月16

地域WiMAXに係る無線局の免許・予備免許について

  総務省は、広帯域移動無線アクセスシステムのうち、2.5GHzギガヘルツ帯の周波数(固定系地域バンド)を使用する無線局(以下「地域WiMAXの無線局」という。)について、本年3月3日から同年4月7日までの公募期間に申請を受け付けた41者及び同月14日に申請を受け付けた1者※1合計42者に対して免許又は予備免許を付与します。

1 地域WiMAXの無線局の免許・予備免許付与状況
   地域WiMAXの無線局の申請を受け付けた42者(別紙1(PDF)のとおり)に対し、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の免許・同法第8条の予備免許※2を付与します。なお、42者の内訳は、CATV事業者41者、その他の電気通信事業者1者です。
 これにより、全国で約63万世帯が地域WiMAXによる地域の特性に応じた多様なサービスを受けられるようになります。(別紙2(PDF)参照)

2 地域WiMAX評価委員会からの意見等
   今回の免許・予備免許について外部有識者により構成された地域WiMAX評価委員会から、別紙3(PDF)のとおりの意見がありました。総務省として引き続き地域WiMAXの普及発達を推進してまいります。
地域WiMAX評価委員会構成員(五十音順、敬称略)
黒川 和美 法政大学大学院政策創造研究科教授
黒田 道子 東京工科大学コンピュータサイエンス学部教授
土居 範久 中央大学理工学部教授
中村 伊知哉 慶応大学大学院メディアデザイン研究科教授
濱田 純一 東京大学理事(副学長)
三友 仁志 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授
森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター教授

3 その他
  (1)  免許・予備免許については、上記2の意見も参考にして、電波法第104条の2に基づき所要の条件を付しております。
  (2)  今後も地域WiMAXの無線局免許申請を随時受け付け、受付順に審査を行います。


※1 4月14日に株式会社ひのき(徳島県)からの申請を受け付けました。
※2 適合表示無線設備のみを使用する申請については「免許」を付与し、これに該当しないものは「予備免許」を付与します。なお、予備免許を受けた者については、今後、落成後の検査を経て免許が付与されます。


[連絡先]
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総合通信基盤局電波部基幹通信課
吉田(努)課長補佐、溝上マイクロ通信係長
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FAX 03-5253-5889
E-mail: fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp
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【関係報道資料】
地域WiMAXに係る無線局免許の申請状況について(平成20年4月11日発表)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080411_4.html