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特定電子メール法(概要は別添(PDF)のとおり。)では、受信者から同意の通知を受けていない場合等に送信される広告・宣伝メールである特定電子メールの送信に当たり、その件名欄に「未承諾広告※」との表示を義務付けているほか、電子メール本文に、送信者名及び受信拒否を受け付けるための送信者の電子メールアドレス等の表示を義務付けています。 |
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株式会社Botoloは、少なくとも平成20年2月から平成20年6月初旬までの間、「椿ひかりのコミュニティ」「出会いパーソナル」又は「ちぇりぃ」と称して、送信につき同意を通知していない受信者に、出会い系サイト等を広告・宣伝する電子メールを送信していましたが、その際、件名欄に「未承諾広告※」と正しく記載せず、また電子メール本文に送信者の名称を正しく記載していないなど、特定電子メール法第3条に定める表示義務に違反していました。 |
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このため、総務省は、同社に対し、特定電子メール法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。 |