平成20年6月25

特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施

  総務省は、6月19日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して広告・宣伝メールを送信していた株式会社Botolo(東京都渋谷区)に対し、電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。

概要
 特定電子メール法(概要は別添(PDF)のとおり。)では、受信者から同意の通知を受けていない場合等に送信される広告・宣伝メールである特定電子メールの送信に当たり、その件名欄に「未承諾広告※」との表示を義務付けているほか、電子メール本文に、送信者名及び受信拒否を受け付けるための送信者の電子メールアドレス等の表示を義務付けています。
 株式会社Botoloは、少なくとも平成20年2月から平成20年6月初旬までの間、「椿ひかりのコミュニティ」「出会いパーソナル」又は「ちぇりぃ」と称して、送信につき同意を通知していない受信者に、出会い系サイト等を広告・宣伝する電子メールを送信していましたが、その際、件名欄に「未承諾広告※」と正しく記載せず、また電子メール本文に送信者の名称を正しく記載していないなど、特定電子メール法第3条に定める表示義務に違反していました。
 このため、総務省は、同社に対し、特定電子メール法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。


(参考)
  ○総務省迷惑メール対策ホームページ
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

  連絡先 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
(担当:扇課長補佐、大磯専門職)
  電話 03−5253−5487
  FAX 03−5253−5948
  E−mail antispam/atmark/soumu.go.jp
   (迷惑メール防止のため「@」を「/atmark/」と標記しています)