平成20年7月15

個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成20年4月1日現在)


1 条例制定団体の状況


平成20年4月1日現在、すべての都道府県・市区町村において個人情報の保護に関する条例を制定しています(都道府県47団体、市区町村1,811団体)。

  総務省では各都道府県・市区町村に対し、条例の早期制定を要請していたところ、平成17年度末までにすべての都道府県・市区町村が条例を制定しています。

条例制定団体及び制定率(都道府県・市区町村)の推移



条例制定団体及び制定率(都道府県・市区町村)の推移



2 条例の規定内容の整備

保護の対象とする個人情報の処理形態の範囲の拡大、自己情報の開示・訂正の請求、外部委託先の規制、申出等への措置に関する規定内容の整備は、いずれも95%以上の都道府県・市区町村で実施されています。
条例に罰則規定を設けている都道府県・市区町村は、前年度(68.0%)から1.8ポイント増加し69.8%となっています。
  総務省では、国の個人情報保護法制も踏まえた条例の規定内容の見直しを要請していたところ、近年着実に条例の規定内容の整備が進んでいます。

条例の規定内容の整備動向

(注) 数値は、すべての都道府県・市区町村に占める割合

3 個人情報保護に関する体制整備等

都道府県・市区町村のうち、半数を超える団体が職員に対する教育・研修を実施しています。
全体の4割の団体が住民に対しホームページ・パンフレットによる周知を行っています。
1割強の団体は「過剰反応」に関する周知も行っています。


  都道府県
(47団体)
市区町村
(1,811団体)
合計
(1,858団体)
実施率
(1)個人情報保護に関する管理体制の整備
  団体を統括する責任者の指定 9 607 616 33.2%
各部署ごとの責任者の指定 24 824 848 45.6%
(2)職員に対する教育・研修の実施 47 968 1,015 54.6%
(3)監査・点検の実施 20 287 307 16.5%
(4)住民等への個人情報保護制度の周知
  ホームページ・パンフレットによる周知 46 790 836 45.0%
説明会等開催による周知 40 93 133 7.2%
「過剰反応」に関する周知 43 179 222 11.9%
(注)対象期間:平成19年4月1日〜平成20年3月31日 



地域力創造グループ地域情報政策室
担当 石川補佐、長田事務官
TEL   03-5253-5111(代)内線5525
03-5253-5525(直)
FAX   03-5253-5529




条例における主な規定内容一覧
主な規定項目 規定団体数
(都道府県・市区町村数に占める割合:%)
平成20年4月1日現在
対象部門 公的部門のみを対象    308(   16.6% )
公的部門及び民間部門を対象   1,550 (  83.4% )
処理形態の範囲 電子計算機処理のみを対象    34 (   1.8% )
マニュアル処理も対象   1,824 (  98.2% )
対象種類 個人に関する情報のみ対象   1,625 (  87.5% )
法人等に関する情報も対象    233 (  12.5% )
個人情報システムの
設置・変更に関する規制
審議会への意見聴取・審議 442 (  23.8% ) 1,795 (  96.6% )
首長への報告・届出・登録 1,499 (  80.7% )
記録項目等の登録簿の作成・公表 1,632 (  87.8% )
収集・記録規制 目的による規制 1,792 (  96.4% ) 1,856 (  99.9% )
方法による規制 1,823 (  98.1% )
情報の種類による規制 1,786 (  96.1% )
利用・提供規制 内部利用規制 1,815 (  97.7% ) 1,850 (  99.6% )
外部提供規制 1,832 (  98.6% )
他の機関とのオンライン禁止 5 (   0.3% ) 1,692 (  91.1% )
他の機関とのオンライン制限 1,688 (  90.9% )
維持管理に関する規制 正確性・最新性の確保 1,806 (  97.2% ) 1,843 (  99.2% )
改ざん、漏洩等の防止 1,829 (  98.4% )
不要情報の廃棄措置 1,670 (  89.9% )
自己情報の開示・訂正等 開示の請求等   1,852 (  99.7% )
訂正の請求等   1,850 (  99.6% )
利用中止の請求等   1,691 (  91.0% )
運用状況、個人情報の処理状況、記録項目等の公表(※1)   1,689 (  90.9% )
外部委託時の規制 受託業務者等の責務 1,743 (  93.8% ) 1,836 (  98.8% )
契約等によるデータ保護の確保措置 1,477 (  79.5% )
個人情報処理に係る職員の責務 個人情報処理事務従事職員 1,754 (  94.4% ) 1,814 (  97.6% )
附属機関の委員等 1,508 (  81.2% )
罰則 当該団体職員を対象 1,260 (  67.8% ) 1,296 (  69.8% )
受託業者・従業員を対象 1,241 (  66.8% )
附属機関の設置   1,789 (  96.3% )
申出等への措置 苦情処理 1,488 (  80.1% ) 1,817 (  97.8% )
不服申立手続 1,776 (  95.6% )
条例制定団体数 1,858 団体

民間事業者に対する規定
主な規定項目 規定団体数
(都道府県・市区町村数に占める割合:%)
平成20年4月1日現在
事業者の責務 一般的責務又は努力規定(※2) 1,429 (  76.9% ) 1,514 (  81.5% )
地方公共団体の施策への協力(※3) 1,277 (  68.7% )
条例適用上の注意(※4)    109 (   5.9% )    
事業者に対する規制 自主的規制の指導・助言(※5) 641 (  34.5% ) 644 (  34.7% )
指針の作成(※6) 90 (   4.8% )
登録届出制度(※7) 6 (   0.3% )
地方公共団体の監視体制 資料提出・調査・立入(※8) 576 (  31.0% ) 676 (  36.4% )
指導・勧告(※9) 655 (  35.3% )
公表(※10 583 (  31.4% )
苦情処理、苦情相談窓口の設置(※11    540 (  29.1% )    
条例制定団体数 1,858 団体


※1  条例の運用状況、電子計算機システムによる個人情報の処理状況、電子計算機システムの記録項目等についての公表の規定があること。
※2  事業者に対し、個人情報保護の必要性を認識し、個人情報に係る人格的利益の侵害を防止する措置を講ずることを求めるなど、抽象的な責務又は努力要請の規定があること。
※3  地方公共団体が講ずる保護対策に協力する責務を事業者が有する旨の規定があること。
※4  事業者の営業の自由等との関連を考慮し、不当に事業者の権利と自由を侵害することがないよう、保護条例の取扱いに当たって注意を促す規定があること。
※5  事業者に対し、その責務を遂行させるために必要な措置を指導・奨励する規定があること。
※6  事業者が講ずるべき保護対策の指針を地方公共団体が作成する旨の規定があること。
※7  事業者の個人情報の保有状況、取扱方法等の概要等を地方公共団体が備える登録簿に登録し、これを住民に公開する旨の規定があること。
※8  事業者がその責務規定等に違反するおそれがある場合等に、事業者に対し地方公共団体が行う資料提供・調査・立入調査等への協力を要請する旨の規定があること。
※9  事業者がその責務規定等に違反していると認められる場合等に、当該行為の是正、中止等について指導・勧告を行うことができる旨の規定があること。
10  事業者が資料提供・調査・立入調査等の協力要請や指導・勧告に従わない場合に、当該事業者名やその経緯を公表できる旨の規定があること。
11  事業者の活動に起因する個人情報に係る人格的利益の侵害に関する住民の苦情に対応するため、地方公共団体内に苦情相談窓口を置くなどの規定があること。