平成20年8月29

住基ネットの活用状況について

国の利用機関等への情報提供件数、年間1億件突破
  住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項及び第30条の10第1項の規定に基づき、都道府県知事から委任された指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)は、同法別表第1に掲げる国の機関等から同表に定める事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための情報提供の求めがあったときには、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)からその情報を提供することとしております。
  また、指定情報処理機関は、同法第30条の11第6項に基づき情報提供の状況について毎年公表しています。
  この度、その情報提供の件数が年間1億件を超えましたので、その概要についてお知らせします。

1  国の利用機関等への情報提供件数の状況
  住基ネットから国の機関等への情報提供の件数は、住基ネットが稼働し始めた平成14年8月から一貫して増加。平成19年8月から平成20年7月までの情報提供件数は、約1億500万件に達しました(別添1(PDF))。
  平成18年8月から大幅に増加しているのは、同年10月から国民年金・厚生年金の現況確認に利用されているためです(これにより現況届の省略が可能になります(別添2(PDF))。)。
  直近の平成19年8月から平成20年7月においては、国民年金・厚生年金の現況確認への利用が年間を通じて行われたため、1億件を超えたものです。

2  地方公共団体での住基ネットの活用状況(参考)
  住基ネットは、地方公共団体においても、旅券の発給事務(約350万件)や市町村間の転入通知(約410万件)などに活用されています(別添3(PDF))。



【連絡先】
総務省自治行政局市町村課
担当 村山専門官、正野
電話 0352535517
FAX 0352535520