平成20年9月30

平成19年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)

I.健全化判断比率の状況

1.実質赤字比率

  • 2団体が早期健全化基準以上(うち1団体が財政再生基準以上)
  • 実質赤字額があるのは、都道府県で1団体、市区町村で23団体

   * 実質赤字比率 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの

2.連結実質赤字比率

  • 11団体が早期健全化基準以上(うち2団体が財政再生基準以上)
  • 連結実質赤字額があるのは、市区町村で71団体

   ※ 財政再生基準 平成21年度に適用される40%
   * 連結実質赤字比率 すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの

3.実質公債費比率

  • 33団体が早期健全化基準以上(うち2団体が財政再生基準以上)
  • 33団体はすべて市区町村
  • 都道府県の平均値は13.5%、市区町村は12.3%

   * 実質公債費比率 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すもの

4.将来負担比率

  • 5団体が早期健全化基準以上
  • 5団体はすべて市区町村
  • 都道府県の平均値は222.3%、市区町村は110.4%

   * 将来負担比率 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの


II2.資金不足比率の状況

  • 156公営企業会計が経営健全化基準以上(全公営企業会計数:7,441)
  • 資金の不足額がある公営企業会計は257会計

   * 資金不足比率 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの


(参考)健全化判断比率に係る早期健全化基準等

  早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 都道府県:3.75%
市区町村:財政規模に応じ11.25%〜15%
都道府県:5%
市区町村:20%
連結実質赤字比率 都道府県:8.75%
市区町村:財政規模に応じ16.25%〜20%
都道府県:15%
市区町村:30%
実質公債費比率 都道府県・市区町村:25% 都道府県・市区町村:35%
将来負担比率 都道府県・政令市:400%
市区町村:350%
資金不足比率 (経営健全化基準) 20%
3年間(平成21年度〜平成23年度)の経過的な基準(都道府県は25%→25%→20%、市区町村は40%→40%→35%)を設けている。

※1   本資料は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の各地方公共団体における算定結果を平成20年9月5日時点の速報としてとりまとめたものです。
※2   大部分の地方公共団体において公表手続の途中にある数値を総務省でとりまとめて公表するものであり、数値は今後変動する場合があります。
※3   健全化判断比率及び資金不足比率に関する解説については、以下をご覧ください。
※4   団体別健全化判断比率及び資金不足比率等については資料1(Excel)及び資料2(Excel)をご覧ください。


(連絡先)
  (健全化判断比率について)
  自治財政局財務調査課
  担当 稲原課長補佐、今道係長
  電話 (代表)03-5253-5111(内線)3500
(直通)03-5253-5647
 
(資金不足比率について)
  自治財政局地域企業経営企画室
  担当 川崎課長補佐、吉村主査
  電話 (代表)03-5253-5111(内線)3455
(直通)03-5253-5643




【制度解説】

1.地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制定背景

  地方公共団体の財政再建制度については、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号。以下「再建法」という。)による赤字の地方公共団体に対する財政再建制度と地方公営企業法(昭和27年法律第292号)による赤字企業に対する財政再建制度が設けられていたところです。
  地方分権を進める中で、この再建制度のあり方を検討するため、平成18年8月、「新しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成18年12月、その検討結果が「新しい地方財政再生制度研究会報告書」としてまとめられました。この中でこれまでの制度については、わかりやすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の課題が指摘され、財政指標を整備してその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが提言されました。
  この結果を踏まえ、第166回国会に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を提出し、同法案は国会審議を経て平成19年6月22日に公布されました(平成19年6月22日法律第94号。以下「健全化法」という。)。
  また、法律で政省令事項とされた財政指標の算定方法の細目や財政の早期健全化・再生の基準等については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令」(平成19年12月28日政令第397号)及び「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則」(平成20年2月5日総務省令第8号)などにより定められています。

2.健全化判断比率の公表等

(1) 健全化判断比率の内容
  健全化法においては、地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。

1) 実質赤字比率
  当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
2) 連結実質赤字比率
  当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
3) 実質公債費比率
  当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
4) 将来負担比率
  地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額


(健全化判断比率の概要)

 
実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額
標準財政規模
  一般会計等の実質赤字額 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
  実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)

 
連結実質赤字比率
連結実質赤字額
標準財政規模
  連結実質赤字額 イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
        一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
    公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
    一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
    公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

 
実質公債費比率
(3か年平均)
(地方債の元利償還金 + 準元利償還金) −
 (特定財源+ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
標準財政規模 −(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
  準元利償還金 イからホまでの合計額
        満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
    一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
    組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
    債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの、 ホ 一時借入金の利子

 
将来負担比率
将来負担額 −(充当可能基金額 + 特定財源見込額
         + 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)
標準財政規模 −(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
  将来負担額 イからチまでの合計額
        一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
    債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費に係るもの)
    一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
    当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
    退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
    地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
    連結実質赤字額
    組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
  充当可能基金額 イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

(2) 健全化判断比率等の対象となる会計
  健全化判断比率等の対象となる会計の範囲を図示すると、以下のとおりです。
健全化判断比率等の対象となる会計の範囲

(3) 財政の早期健全化と財政の再生
  地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
  また、再生判断比率(健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。
  財政の早期健全化、財政の再生における計画目標を図示すると、以下のとおりです。
財政の早期健全化、財政の再生における計画目標

  なお、早期健全化基準又は財政再生基準以上となった場合の対処に関する規定は、平成21年4月1日の施行となります。

3.資金不足比率の公表等

  公営企業を経営する地方公共団体(組合及び地方開発事業団を含む。)は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

(資金不足比率の概要)

 
資金不足比率
資金の不足額
事業の規模
  資金の不足額
      資金の不足額(法適用企業) (流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 −流動資産) − 解消可能資金不足額
  資金の不足額(法非適用企業) (繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高)− 解消可能資金不足額
      解消可能資金不足額
           事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額。
      宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

  事業の規模
      事業の規模(法適用企業) 営業収益の額 − 受託工事収益の額
  事業の規模(法非適用企業) 営業収益に相当する収入の額 − 受託工事収益に相当する収入の額
      指定管理者制度(利用料金制)を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。
  宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」(調達した資金規模)を示す資本及び負債の合計額とする。

4.早期健全化基準、財政再生基準

(1) 実質赤字比率
  財政再生基準は、財政規律を確保する上で事実上の規範として定着している現行再建法の起債制限の基準(市町村20%、都道府県5%※)を用い、早期健全化基準は、現行の地方債協議・許可制度における許可制移行基準(市町村2.5%〜10%、都道府県2.5%)と財政再生基準(再掲・市町村20%、都道府県5%)との中間の値をとって、市町村は財政規模に応じ11.25%〜15%、都道府県は3.75%としています。
  都の実質赤字比率及び連結実質赤字比率の基準については、現行再建法と同様、財政制度の特例に伴う計算調整があります。

(2) 連結実質赤字比率
  早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に公営企業会計等における経営健全化等を踏まえ5%を加算し、市町村は財政規模に応じ16.25%〜20%、都道府県は8.75%としています。同様に財政再生基準については、実質赤字比率の財政再生基準に10%加算し、市町村は30%、都道府県は15%としています。
  なお、連結実質赤字比率の財政再生基準については、平成21年度からの3年間は市町村は40%〜35%、都道府県は25%〜20%の経過的な基準が適用されます。

(3) 実質公債費比率
  早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、現行の地方債協議・許可制度において一般単独事業の許可が制限される基準である25%とし、財政再生基準は、市町村・都道府県とも、現行の地方債協議・許可制度において、公共事業等の許可が制限される基準である35%としています。

(4) 将来負担比率
  実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村(政令市を除く。)は350%、都道府県及び政令市は400%を早期健全化基準としています。

(5) 資金不足比率
  経営健全化基準(早期健全化基準に相当する基準)は、現行の地方債協議・許可制度における許可制移行基準を勘案して20%(営業収益/年の5%程度の合理化努力の4年分に相当するもの)としています。

5.施行

  健全化判断比率及び資金不足比率の公表に関する規定は、平成20年4月1日から施行しており、平成19年度の決算に基づく健全化判断比率等から適用されます。
  また、財政健全化計画等の策定義務などその他の規定は、平成21年4月1日に施行され、平成20年度以降の決算に基づく健全化判断比率等に適用されます。




【用語説明】

健全化判断比率
  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
  健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。

実質赤字比率
  当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率です。
  福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

一般会計等
  地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」など、一の会計を区分することはしません。

実質赤字額
  当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財源を控除した額をいいます。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。

標準財政規模
  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
  なお、地方財政法施行令附則第11条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。

連結実質赤字比率
  公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
  すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

公営企業(法適用企業・法非適用企業)
  公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。地方公共団体財政健全化法においては、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。
  法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上、当然適用事業)、及び条例で地方公営企業法の全部又は財務規定等を任意で適用する事業(任意適用事業)があります。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等(それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。)があります。
  公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行われます。

資金の不足額
  公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。

実質公債費比率
  当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
  借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
  地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。)。

将来負担比率
  地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
  地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

資金不足比率
  当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
  公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

早期健全化基準
  地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

財政再生基準
  地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

経営健全化基準
  地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。