平成201112

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会への諮問及び意見募集

デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備について
  総務省は、デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(以下、「諮問省令案」という。)を、本日、電波監理審議会(会長:羽鳥 光俊 中央大学 理工学部教授)へ諮問しました。
  つきましては、諮問省令案及びそれに関係する省令案等について、平成20年11月13日(木)から同年12月12日(金)までの間、意見を募集します。

1  諮問及び改正の背景
(1) デジタル特定ラジオマイクの導入
     特定ラジオマイクは、放送番組制作やプロのコンサート、舞台劇場、イベント会場等で用いられる高音質型のワイヤレスマイクの無線局であり、平成20年6月末現在、我が国においてアナログ方式により約1万7千局が開設・運用されています。
  近年、コンサートや大規模なイベント等において、多くのワイヤレスマイクを使用する場面が増加し、今後、更なる利用が見込まれることから、音声品質を保持しつつ将来的な需要を十分満足できるよう、周波数利用効率の高いデジタル方式の導入が求められているところ、本年10月に「特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件」について、デジタル方式の技術基準に関し情報通信審議会より答申されたところです。
  本件は、これを受け、デジタル特定ラジオマイクの導入に関して必要な関係規定の整備を行うものです。
(2) アマチュア局に関する規定の整備
     個人的な無線技術の研究等のために開設されるアマチュア局の分野においても、近年、デジタル技術の利用が拡大しつつあり、より多様な電波の型式が利用されるようになっている。このような新たな電波の利用に対して、デジタル音声(G1E)、デジタルデータ(G1D)等の電波型式に対応した占有周波数帯幅の許容値等の必要な関係規定の整備を行うものです。

2  改正の概要
無線設備規則(第49条の16、第49条の16の2、別表第1号、別表第2号、別表第3号)関係
     デジタル特定ラジオマイクの技術的条件の追加、アマチュア局に関する規定の整備を行います。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号)関係
     デジタル特定ラジオマイクの無線設備を特定無線設備とします。
周波数割当計画関係
     デジタル特定ラジオマイクが使用できる周波数を規定します。
その他関係する省令、告示及び訓令
     その他関係する省令、告示及び訓令について、規定の整備を行います。

3  意見募集対象等
(1) 意見募集対象
  電波監理審議会に諮問した省令案等
    無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案
    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案
    周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号)の一部を変更する告示案
  その他関係する省令案、告示案及び訓令案

(2) 意見募集期限
     平成20年12月12日(金)午後5時(必着)(郵送については、同年12月12日(金)付けの消印まで有効とします。)
  詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
  なお、本案については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、連絡先にて配布します。

4  今後の予定
    当該省令案等については、電波監理審議会から省令案等が適当とする旨の答申を受けた場合においては、電波監理審議会の答申及び皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

問い合わせ先
・周波数割当計画以外の省令、告示及び訓令の一部改正案について
連絡先 総合通信基盤局電波部移動通信課
担当 林課長補佐
遠藤第二技術係長(デジタル特定ラジオマイクの導入)
金子第一技術係長(アマチュア局の規定の整備等)
住所 〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (直通)03-5253-5895(代表)03-5253-5111内線5895
FAX 03-5253-5946
E-mail landmobile12_public_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。
・周波数割当計画の一部変更案について
連絡先 総合通信基盤局電波部電波政策課
担当 星周波数調整官
工藤第二計画係長
電話 (直通)03-5253-5875(代表)03-5253-5111内線5875
FAX 03-5253-5940
E-mail frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。


【関係報道資料】
  • 特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件について審議開始 (情報通信審議会での審議開始)(平成20年3月26日)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080326_5.html

  • 特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件及び気象観測用ラジオゾンデの高度化のための技術的条件についての関係者からの意見聴取(平成20年4月4日)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080404_5.html

  • 「特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件(案)」に対する意見募集 (小電力無線システム委員会報告(案)に対する意見の募集)(平成20年7月28日)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080728_1.html

  • 「特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件(案)」に対する意見募集の結果 (小電力無線システム委員会報告案に対する意見募集の結果)(平成20年9月26日)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080926_1.html

  • 「特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件」(情報通信審議会からの一部答申)(平成20年10月9日)
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081009_2.html




別紙

意見公募要領


1  意見募集対象
(1) 無線設備規則の一部を改正する省令案
(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
(3) 周波数割当計画の一部を変更する告示案
(4) 無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
(5) アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める告示案
(6) アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件の一部を改正する告示案
(7) アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件の一部を改正する告示案
(8) アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件の一部を改正する告示案
(9) 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する告示案
(10) 無線設備規則第49条の16の2第6号本文の規定を適用しない無線設備を定める告示案
(11) デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める告示案
(12) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案

2  資料入手方法
  意見募集対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口にておいて閲覧に供することとします。

3  意見の提出方法
  様式の意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は、日本語で記入してください。
(1) 郵送する場合
      〒100-8926東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
  併せて、意見の内容を保存した磁気ディスク等を添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。
       記録媒体 フロッピーディスク(3.5インチ、2HD)、CD-R、CD-RW又はMO
  ファイル形式 テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
  磁気ディスク等には、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
      なお、送付いただいた磁気ディスク等については、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2) FAXを利用する場合
       FAX番号 03-5253-5946 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
       担当に電話連絡後、送付してください。
      なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合
  電子メールアドレス landmobile12_public_atmark_ml.soumu.go.jp(スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。)
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
       メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
      なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
  平成20年12月12日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、同年12月12日(金)付けの消印まで有効とします。)

5  留意事項
  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(団体名及び連絡担当者名)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性(職業又は業種)を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




様式


意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部移動通信課 あて
郵便番号
 (ふりがな)
住所
 (ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

  「無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。















注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。