平成201114

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
及び特定電子メールの送信等に関するガイドライン案に係る意見募集の結果

  総務省は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)及び特定電子メールの送信等に関するガイドライン案(以下「ガイドライン案」といいます。)を作成し、平成20年9月17日から同年1016日までの間、意見募集を実施しました。
  その結果、9件の御意見の提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表いたします。

1  省令案及びガイドライン案作成の背景

  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)(以下「法律」といいます。)は、迷惑メールが依然として増加傾向にあること等を踏まえ、オプトイン方式(原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式)の導入等を目的として制定されました(第169回国会において成立、平成20年6月6日に公布)。
  総務省では、法律において総務省令に委任されている事項等について必要な規定の整備を行うため、省令案を作成するとともに、法律及び省令案の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項等をまとめたガイドライン案を作成し、平成20年9月17日から同年1016日までの間、これらの案に対する意見募集を行ったところ、9件の御意見を頂きましたので、それに対する総務省の考え方と併せて公表いたします。

2  内容等

    省令案に寄せられた御意見とそれに対する総務省の考え方は別紙1(PDF)のとおりです。

3  省令案及びガイドライン案の修正

    総務省では、省令案及びガイドライン案に別紙2(PDF)のとおり技術的な修正を加え、1114日付で省令の公布及びガイドラインの公表を行いました。

<関係資料>

【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
  (担当:神谷主査、戸部官)
電話 0352535487(直通)
FAX 0352535948
E-mail antispam/atmark/soumu.go.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と
表記しています。)
  ※上記アドレスへの広告宣伝メールの送信禁止