平成201114

特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表

  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)及び同法律施行規則(平成14年総務省令第66号)の一部改正が平成2012月1日に施行されることから、総務省では、特定電子メールの送信等に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)を作成いたしましたので公表いたします。

1  ガイドライン作成の背景

    迷惑メールが依然として増加傾向にあること等を踏まえ、オプトイン方式(原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式)の導入等を目的として、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が改正されました。(第169回国会において成立、平成20年6月6日に公布、同年12月1日施行)。
  今般、改正された法律及び省令の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項等をまとめたガイドラインを作成しましたので公表いたします。

2  内容等

  ガイドラインは、別紙(PDF)のとおりです。

<関係資料>
  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び特定電子メールの送信等に関するガイドライン案に係る意見募集
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080916_2.html

  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び特定電子メールの送信等に関するガイドライン案に係る意見募集の結果
    http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081114_3.html

※  特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則は下記サイトにおいて公開されています。
   http://www.soumu.go.jp/menu_04/s_hourei/new_hourei.html#shourei

 【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
   (担当:神谷主査、戸部官)
電話 0352535487(直通)
FAX 0352535948
E-mail antispam/atmark/soumu.go.jp
(迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と
表記しています。)
  ※上記アドレスへの広告宣伝メールの送信禁止