平成21年1月21

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果

 デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備について
  総務省は、デジタル特定ラジオマイクの導入及びアマチュア局に関する規定の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案(以下、「諮問省令案」という。)について、本日、電波監理審議会(会長: 濱田 純一 東京大学 副学長)から原案が適当である旨及びアマチュア局に関する追加の規定整備が必要である旨の答申を受けました。
  また、諮問省令案及びそれに関係する省令案等について、平成20年11月13日(木)から同年12月12日(金)までの間、意見募集を行ったところ、82者からご意見をいただきました。
  総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、省令等(関係省令等を含む。)を改正する予定です。

1  改正の背景
(1) デジタル特定ラジオマイクの導入
  特定ラジオマイクは、放送番組制作やプロのコンサート、舞台劇場、イベント会場等で用いられる高音質型のワイヤレスマイクの無線局であり、平成20年6月末現在、我が国においてアナログ方式により約1万7千局が開設・運用されています。
  近年、コンサートや大規模なイベント等において、多くのワイヤレスマイクを使用する場面が増加し、今後、更なる利用が見込まれることから、音声品質を保持しつつ将来的な需要を十分満足できるよう、周波数利用効率の高いデジタル方式の導入が求められているところ、平成20年10月に「特定ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件」について、デジタル方式の技術基準に関し情報通信審議会より答申されたところです。
  本件は、これを受け、デジタル特定ラジオマイクの導入に関して必要な関係規定の整備を行うものです。
(2) アマチュア局に関する規定の整備
  個人的な無線技術の研究等のために開設されるアマチュア局の分野においても、近年、デジタル技術の利用が拡大しつつあり、より多様な電波の型式が利用されるようになっている。このような新たな電波の利用に対して、デジタル音声(G1E)、デジタルデータ(G1D)等の電波型式に対応した占有周波数帯幅の許容値等の必要な関係規定の整備を行うものです。

2  改正の概要
 
  • 無線設備規則(第49条の16、第49条の16の2、別表第1号、別表第2号、別表第3号)関係
      デジタル特定ラジオマイクの技術的条件の追加、アマチュア局に関する規定の整備を行います。
  • 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号)関係
      デジタル特定ラジオマイクの無線設備を特定無線設備とします。
  • 周波数割当計画関係
      デジタル特定ラジオマイクが使用できる周波数を規定します。
  • その他関係する省令、告示及び訓令
      その他関係する省令、告示及び訓令について、規定の整備を行います。

3  意見募集の結果
    提出された意見の概要及び意見に対する総務省の考え方は別添(PDF)のとおりです。

4  今後の予定
    本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等を改正する予定です。

問い合わせ先
 ・周波数割当計画以外の省令、告示及び訓令の一部改正案について
連絡先 総合通信基盤局電波部移動通信課
担当 林課長補佐
遠藤第二技術係長(デジタル特定ラジオマイクの導入)
金子第一技術係長(アマチュア局の規定の整備等)
住所 〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (直通)03-5253-5895(代表)03-5253-5111内線5895
FAX 03-5253-5946
E-mail landmobile12_public_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。
 ・周波数割当計画の一部変更案(デジタル特定ラジオマイクの導入)について
連絡先 総合通信基盤局電波部電波政策課
担当 星周波数調整官
工藤第二計画係長
電話 (直通)03-5253-5875(代表)03-5253-5111内線5875
FAX 03-5253-5940
E-mail frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。

【関係報道資料】