平成21年1月29

第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部改正等
に関する情報通信行政・郵政行政審議会への諮問及び意見募集

  総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の次世代ネットワーク(以下「NGN」といいます。)に係る接続ルールについての規定整備を行うため、第一種指定電気通信設備接続会計規則等の一部改正に関し、諮問を要する事項について情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)に本日諮問しました。
  つきましては、上記省令案等について、平成21年3月2日(月)までの間、意見を募集することとします。

1  概要
  総務省では、平成20年3月27日付け情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」(情審通第53号)を受けて、「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」を開催し、同研究会の報告書において、NGNの接続料の設定単位や、接続会計として整理すべき事項等について考え方を整理したところです。
  本件は、当該報告書等を踏まえ、省令等の改正を要する次の事項について規定整備を行うものです。
      NGN及びひかり電話網について、接続会計に設備区分等を追加
    第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)の一部改正
    NGN及びひかり電話網に係る機能について、接続料の設定単位等を追加
    接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正
    NGNでアンバンドルする機能の一部をスタックテストの実施対象へ追加
    接続料と利用者料金との関係の検証(スタックテスト)の運用に関するガイドラインの一部改正
    ※ 上記1から3までのうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項は1から2までに関する省令です。

    なお、省令案等の概要については、別紙1(PDF)を御覧ください。

2  意見募集対象及び意見募集要領
  意見募集の対象は以下のとおりです。
    「第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部を改正する省令案」(PDF)
  「接続料と利用者料金との関係の検証(スタックテスト)の運用に関するガイドライン改正案(改正案(PDF)及び新旧対照表(PDF))」

  なお、上記省令案等については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課にて配布いたします。

  また、意見提出方法等の詳細については、別紙2の意見募集要領を御覧ください。

3  今後の予定
  今後、意見募集結果を踏まえて省令等の改正を行う予定です。
  なお、今回の意見募集の対象となる事項のうち、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問された事項に係る意見募集の結果については、同審議会に報告し、答申に向けた審議の参考とする予定です。


【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
                        (担当 飯村課長補佐、小杉係長)
   電話 03−5253−5844
   FAX 03−5253−5848
   E-mail setsuzoku@ml.soumu.go.jp
 
(注)   迷惑メール防止のため、
メールアドレスの一部を変えています。
「@」を「@」に置き換えてください。




別紙2

意見公募要領

1  意見公募対象
第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部を改正する省令案
接続料と利用者料金との関係の検証(スタックテスト)の運用に関するガイドライン改正案

2  資料入手方法
  意見公募対象については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課にて報道資料を配布するものとします。

3  意見の提出方法
  意見書(別紙様式)に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出再意見は、日本語で記入してください。

   (1)   郵送する場合
      〒1008926 東京都千代田区霞が関2−1−2
  総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 あて
  併せて、意見の内容を保存した磁気・光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気・光ディスク等の条件は、次のとおりです。

  磁気ディスク 3.5インチ、2HD
    光ディスク コンパクトディスク
    光磁気ディスク MOディスク
  ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
  磁気・光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。

  なお、送付いただいた磁気・光ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

  (2)   FAXを利用する場合
FAX番号 0352535848
  総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 あて
   担当に電話連絡後、送付してください。
  なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

  (3)   電子メールを利用する場合
電子メールアドレス setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 あて

メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。

  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
    平成21年3月2日(月)午後5時(必着)(郵送の場合も、平成21年3月2日(月)必着とします。)

5  留意事項

  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出された意見は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課にて配布します。
  御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




別紙様式
意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電気通信事業部料金サービス課 あて
郵便番号
 (ふりがな)
住所
 (ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス


  第一種指定電気通信設備接続会計規則及び接続料規則の一部改正等に関し、別紙のとおり意見を提出します。















注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。