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報道資料

平成21年2月4日

簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係省令の一部改正案及び周波数割当計画の一部変更案の電波監理審議会への諮問並びに意見募集

  総務省は、本日、簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案(以下「諮問省令案等」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)に諮問しました。
  つきましては、諮問省令案等及びそれに関係する省令案について、本日から平成21年3月6日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1  改正の背景等

(1)   簡易型船舶自動識別装置の導入


  船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」という。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶(注)に設置が義務付けられています。
  一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。
  これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成20年6月に答申を得たところです。
  今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、船舶局の無線設備に簡易型AISを追加するとともに、技術基準適合証明設備の対象とするため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部改正並びに周波数割当計画の一部変更するものです。

(注) : 国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶



(2)   日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和


  ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされているが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。
  今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、無線設備規則の一部を改正するものです。

2  改正の概要

(1) 簡易型船舶自動識別装置の導入


ア 簡易型船舶自動識別装置を船舶局の無線設備の機器に追加すること。
イ 簡易型船舶自動識別装置を技術基準適合証明設備の対象とすること。
ウ 簡易型船舶自動識別装置の定義及び具備すべき周波数を規定すること。
エ その他所要の規定を整備すること。



(2) 日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和


  日本語ナブテックス受信機おいてナブテックス情報を印字表示以外の画面表示でも可能とすること。

3  意見公募対象及び意見提出要領等

別紙の意見公募要領のとおりです。

4  今後の予定

  皆様から寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、関係省令案等の改正を速やかに行う予定です。

関連報道資料

連絡先
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則等の改正について
担当:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:成瀬課長補佐、松井海上係長
電話:(直通)03-5253-5901 (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp


周波数割当計画の変更について
担当:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
担当 星周波数調整官、長澤第三計画係長
電話:(直通)03-5253-5875 (代表)03-5253-5111 内線5875
FAX:03-5253-5940
E-mail:frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp

※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

別紙

意見公募要領

1  意見募集対象
  • 1) 無線設備規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添1)PDF
  • 2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添2)PDF
  • 3) 周波数割当計画の一部を変更する告示案新旧対照条文(別添3)PDF
  • 4) 電波法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添4)PDF
  • 5) 登録点検事業者規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添5)PDF
2  資料入手方法
  意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載することとします。
3  意見の提出方法

 意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は日本語で記入してください。

(1) 郵送する場合

〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2   総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて   併せて、意見の内容を保存した磁気・光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気・光ディスク等の条件は、次のとおりです。

  • 光ディスク:CD−R、CD−RW
  • ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
  • 光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
    なお、送付いただいた光ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2) FAXを利用する場合

FAX番号: 03−5253−5946 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合

電子メールアドレス: enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
  メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)

  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
4  意見提出期限
  平成21年3月6日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、同日付けの消印まで有効とします。)
5  留意事項
  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

様式

意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部衛星移動通信課 あて

 
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

「簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係省令の一部改正案及び周波数割当計画の一部変更案に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。

 

 

 

注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

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