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報道資料

平成22年7月14日

無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会への諮問及び同省令案に係る意見募集

−マイクロ波帯UWB(超広帯域)無線システムに関する制度整備−
 総務省は、本日、マイクロ波帯を用いたUWB(超広帯域)無線システムに関する制度整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第105号)の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問しました。
 また、この諮問した省令案について、本日から平成22年8月16日(月)までの間、意見募集を行います。

1 諮問の背景

 マイクロ波帯を用いた通信用途のUWB無線システムは、平成18年8月に制度化され、その際、3.4GHz以上4.8GHz以下の周波数の電波を使用するものは、干渉軽減機能を有することとされました。そのうち、4.2GHz以上4.8GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、電波の有効利用及びUWB無線システムの早期導入・普及の観点から、経過措置を設け平成20年12月末までは干渉を軽減する機能を有することを要しないとされました。その後、当該経過措置に関し、平成20年8月に第4世代移動通信システムの当該帯域への導入に向けた検討状況等を考慮し、干渉を軽減する機能を有することを要しないとされた期限(以下「経過措置期間」)を2年間延長し平成22年12月末までとしました。
 今般、UWB無線システムの普及状況及び第4世代移動通信システムの導入時期を勘案し、経過措置期間を3年間延長し、平成25年12月末までとするよう、関係する省令を改正するものです。
図 UWB無線システムの利用シーン

2 意見公募要領

(1)意見募集対象

 無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案   新旧対照表 別紙1PDF

 なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。

(2)意見募集期限

 平成22年8月16日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付け必着)

詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案については、寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。


【関係報道資料】
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果(平成20年7月9日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/080709_2.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担 当:中里課長補佐、和田システム企画係長
住 所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5896(代表)03-5253-5111内線5896
FAX:03-5253-5946
E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp
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