総務省では、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、都内に所在する庁舎等(※)のエネルギー使用量や省エネルギー対策等の実施状況を東京都に報告しています。
(※)法人単位で各事業所等(年間のエネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満)のエネルギー使用量を合算し、それが3,000kL以上になった場合に報告書の提出が義務付けられます。
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