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平成28年版
地方財政白書
(平成26年度決算)

4 社会保障・税一体改革

(1)これまでの経緯

社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである。

また、消費税率の引上げ分は、全額、社会保障の充実と安定化に使われることとされている。

税制抜本改革については、平成24年8月10日に消費税率(国・地方)を平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%に段階的に引上げを行うための「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)が成立した。

社会保障制度改革については、平成24年8月10日に成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号)に基づき、内閣に設置された社会保障制度改革国民会議(以下「国民会議」という。)において、議論が重ねられ、平成25年8月6日に報告書がとりまとめられた。

この報告書では、社会保障4分野について、抜本的な改革の方向性が示されるとともに、子育て・医療・介護など社会保障の多くが地方公共団体を通じて国民に提供されていること等を踏まえ、制度改革については、地方公共団体の理解が得られるような改革とし、国と地方がそれぞれ責任を果たしながら、対等な立場で協力し合う関係を築くことが重要とされた。

さらに、「社会保障制度改革推進法」では、社会保障制度改革については、国民会議における審議の結果等を踏まえて、必要な法制上の措置を講じることとされており、平成25年8月21日に「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣議決定された。

この骨子に基づき、「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するものとして、平成25年12月5日に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号。以下「プログラム法」という。)が成立した。

プログラム法においては、講ずべき社会保障制度改革の措置として、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた。

(2)平成26年度の社会保障の充実

消費税については、平成25年8月26日から同年8月31日まで開催された「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」を経て、「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」において、経済状況等を総合的に勘案した検討の結果、消費税率(国・地方)については、平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることが確認された。

平成26年度においては、消費税・地方消費税の引上げに伴う増収額は5兆円程度とされ、うち社会保障の充実には0.5兆円程度(国:0.22兆円程度、地方:0.27兆円程度)が向けられ、内訳としては、子ども・子育て支援分野に0.3兆円程度(国:0.14兆円程度、地方:0.16兆円程度)、医療・介護分野には0.2兆円程度(国:0.08兆円程度、地方:0.11兆円程度)となった。具体的な主な事業等は以下のとおりとなった。

  • 子ども・子育て支援分野:<1>保育緊急確保事業、<2>認可保育所運営費の拡充や社会的養護の充実、<3>育児休業給付の給付率の引上げ
  • 医療・介護分野:<1>病床の機能の分化・連携を進めるための施設整備や在宅医療の推進、医療従事者の確保等を支援する新たな財政支援の仕組み(地域医療介護総合確保基金)を創設、<2>地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険の地域支援事業の充実・強化、<3>国保等の低所得者の保険料軽減制度の拡充や低所得者に配慮した高額療養費の見直し、<4>難病・小児慢性特定疾患に係る公平かつ安定的な制度の確立

(3)平成26年通常国会での法律

プログラム法での規定を踏まえ、以下の社会保障制度改革関連法が第186回通常国会において成立した。

<1>「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第28号。平成26年4月16日成立):「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設

<2>「雇用保険法の一部を改正する法律」(平成26年法律第13号。平成26年3月28日成立):育児休業給付の給付率の引上げ(休業開始後6月間につき50%→67%)

<3>「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号。平成26年6月18日成立):地域医療介護総合確保基金の創設と医療・介護の連携強化、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化

<4>「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成26年法律第47号)(ともに平成26年5月23日成立):難病及び小児慢性特定疾病について、難病に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、公平かつ安定的な医療費助成の制度を確立するため、対象疾病の拡大、対象患者の認定基準の見直し及び類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直し

(4)平成27年度の社会保障の充実

平成26年11月18日の内閣総理大臣記者会見において、平成27年10月の消費税率の引上げを18カ月延期する旨の方針が示された。この方針に基づき、平成27年1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、平成27年通常国会では、消費税率引上げの時期の変更等を内容とする「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に成立した。

また、「平成27年度予算編成の基本方針」において、消費税率10%の実現は平成29年4月となるが、子育て支援、医療、介護など社会保障の充実については、可能な限り、予定通り実施することとされた。

これを受けて、消費税率(国・地方)8%への引上げによる平成27年度の増収額8兆円程度のうち、社会保障の充実には1.35兆円程度を充てることとし、プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果の活用とあわせて、国・地方合計で1.36兆円程度(国:0.68兆円程度、地方:0.68兆円程度)を社会保障の充実に活用することとなった。内訳としては、子ども・子育て支援分野に0.52兆円程度(国:0.24兆円程度、地方:0.28兆円程度)、医療・介護分野に、医療・介護サービス提供体制改革や国保への財政支援の拡充を中心に、0.84兆円程度(国:0.44兆円程度、地方:0.40兆円程度)となった。具体的な主な事業等は以下のとおりとなった。

  • 子ども・子育て支援の充実:平成27年4月施行の子ども・子育て支援新制度に係る量的拡充と質の向上の実施
  • 医療・介護サービス提供体制改革:<1>地域医療介護総合確保基金について、医療分に加えて新たに介護分を確保、<2>介護職員の処遇改善、<3>認知症施策の推進等介護保険の地域支援事業の充実
  • 国保への財政支援の拡充:<1>低所得者対策の強化のための財政支援(保険者支援制度)の拡充、<2>財政安定化基金創設のための額を措置(複数年度にわたり基金造成予定)

(5)平成27年通常国会での法律

プログラム法での規定を踏まえ、第189回通常国会では、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)が平成27年5月27日に成立した。

主な内容としては、国民健康保険制度の運営のあり方の見直しを実施し、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営について中心的な役割を担うこととすること等である。

(6)平成28年度の社会保障の充実

消費税率(国・地方)8%への引上げによる平成28年度の増収額8兆円程度のうち、社会保障の充実には1.35兆円程度を充てることとし、プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果の活用とあわせて、国・地方合計で1.53兆円程度(国:0.80兆円程度、地方:0.73兆円程度)を社会保障の充実に活用することとなっている。内訳としては、子ども・子育て支援分野に0.60兆円程度(国:0.27兆円程度、地方:0.33兆円程度)、医療・介護分野に0.93兆円程度(国:0.52兆円程度、地方:0.41兆円程度)となっている。具体的な主な事業等は以下のとおりとなっている。

  • 子ども・子育て支援の充実:子ども・子育て支援新制度に係る量的拡充と質の向上の実施
  • 医療・介護サービス提供体制改革:<1>地域医療介護総合確保基金の所要額の確保、<2>介護保険の地域支援事業の平成30年度完全実施に向けた拡充
  • 国保への財政支援の拡充:財政安定化基金の積増し(複数年度にわたり基金造成予定)

(7)軽減税率制度の導入に当たっての安定的な恒久財源の確保

「平成28年度税制改正の大綱」(平成27年12月24日閣議決定)においては、平成29年4月1日から導入することとされた消費税の軽減税率制度に当たっては、財政健全化目標を堅持するとともに、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って安定的な恒久財源を確保するため、以下のとおりとされている。

  • 平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保する。
  • 財政健全化目標との関係や平成30年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる。

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