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平成29年版
地方財政白書
(平成27年度決算)

2 地方行政サービス改革の推進等

(1)地方行政サービス改革の推進

地方公共団体においては、人口減少・高齢化の進行、行政需要の多様化など社会経済情勢の変化に一層適切に対応することが求められており、国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、質の高い行政サービスを引き続き効率的・効果的に提供する必要がある。

そのためには、地方公共団体においては、定型的業務を中心とした事務・事業の民間委託の推進、指定管理者制度等の活用、給与・旅費等に関する庶務業務の集約化、自治体情報システムのクラウド化、多様なPPP/PFIの活用を優先的に検討する仕組みの構築などPPP/PFIの推進等の積極的な業務改革の推進に努めることが必要である。

こうした観点から、「基本方針2015」等を踏まえ、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)等により、各地方公共団体に対し、より積極的な業務改革の推進に努めるよう要請している。

今後も、業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方公共団体における取組状況・方針の見える化や比較可能な形での公表を実施することとしており、総務省においても、これらの推進状況について毎年度フォローアップし、その結果を広く公表することとしている。

(2)給与の適正化及び適正な定員管理の推進

地方公共団体においては、現下の厳しい財政状況において、計画的に行政改革を推進するとともに住民への説明責任を果たす見地から、目標の数値化や分かりやすい指標の活用を図りつつ、給与情報等公表システムにより給与及び定員の公表を行うなど、定員管理や給与の適正化などの取組を行っている。

給与については、地域民間給与のより的確な反映など国家公務員における「給与制度の総合的見直し」(平成27年4月から実施)を踏まえ、地方公共団体の98.2%(平成28年4月1日現在)が給料表の見直しを実施しており、見直しの取組が遅れている地方公共団体においては、平成28年10月14日に閣議決定された「公務員の給与改定等に関する取扱いについて」の中で、速やかに見直しを行うよう要請しているところである。また、平成28年4月1日時点のラスパイレス指数は、全地方公共団体平均で99.3となっており、平成24年、平成25年の国家公務員の給与減額支給措置の影響を除き、平成16年以降、13年連続で100を下回っている。

地方公共団体の総職員数については、第52表のとおり、平成23年4月1日から平成28年4月1日までの5年間で、都道府県1.0%減、政令指定都市2.6%減、政令指定都市を除く市区町村2.9%減となっており、全地方公共団体では1.9%の減少となった。

(3)公立大学法人制度の見直し

公立大学法人制度については、「地方独立行政法人制度の改革に関する研究会」の報告書(平成27年12月)を踏まえ、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成28年法律第47号。以下「第6次地方分権一括法」という。)等により、大学設置自治体等からの要望があった公立大学法人の業務範囲の拡大に関し、国立大学法人のスキームに即した形での制度改正を行った。

具体的には、第6次地方分権一括法による「地方独立行政法人法」(平成15年法律第118号)等の改正や関係政省令の改正により、公立大学法人による他法人への出資、大学附属の学校の設置、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の発行を新たに可能とするとともに、余裕金の運用の対象となる有価証券の範囲を国立大学法人と同様となるよう拡大した(平成29年4月1日施行)。

(4)マイナンバー制度

平成25年5月に成立した番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成25年法律第28号)、「地方公共団体情報システム機構法」(平成25年法律第29号)及び「内閣法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第22号))により、マイナンバー制度が導入され、平成27年10月5日に施行されたところである。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)であり、<1>付番、<2>情報連携、<3>本人確認の3つの仕組みから成り立っているところである。なお、番号の利用分野については、社会保障分野、税分野、災害対策分野の3分野を対象としており、地方公共団体については、地域の実情を踏まえて実施しているこれらと類似の事務についても、対象としている(第128図第129図)。

第128図 マイナンバー制度の仕組み
第129図 マイナンバー制度の概要

本年中に本格運用の開始が予定されている情報連携に向けては、各地方公共団体において新たなシステムの構築、住民基本台帳・税務システムをはじめとした既存の情報システムの改修・整備、総合運用テスト、自治体情報システムの強靱性の向上及び自治体情報セキュリティクラウドの構築等を行っているところであり、その経費に対する財政措置や情報提供等の必要な支援を講じているところである。

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