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平成29年版
地方財政白書
(平成27年度決算)

6 地方分権改革の推進

政府では、住民に対する行政サービスの向上や行政の効率化を図るとともに、地方が特色を持った地域づくりや地域に合った行政を展開することができるよう、国と地方の役割分担を見直し、地域の自主性・自立性を高めるため、地方分権改革の推進に取り組んでいる。

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。

(1)地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和に係る取組

地方分権改革については、「地方分権改革推進法」(平成18年法律第111号)による地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号。以下「第1次地方分権一括法」という。)から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号。以下「第4次地方分権一括法」という。)までの4次にわたる一括法により、地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)について、具体的な改革を積み重ねてきた。

平成26年には、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定。以下「実施方針」という。)により地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入し、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号。以下「第5次地方分権一括法」という。)により、地方側の長年の懸案であった農地転用許可の権限移譲を始めとする更なる事務・権限の移譲等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革を推進している。

さらに、平成27年も、提案募集方式における地方公共団体からの提案を踏まえ、第6次地方分権一括法により、地方版ハローワークの創設を行うなど、更なる事務・権限の移譲等を行っている。

また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議が調査審議機能を担っている。さらに、地方分権改革有識者会議の下で、提案募集検討専門部会等を開催し、専門的な見地から検討を行っている。

これまでの地方分権改革における主な取組は以下のとおりである。

ア 事務・権限移譲

地方分権改革においては、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地方公共団体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担うことができるようにすることが必要不可欠である。

国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、第4次地方分権一括法、第5次地方分権一括法、第6次地方分権一括法等の成立により、所要の法律の整備が行われた。

これにより、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲することや、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲すること等が行われた。

都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号。以下「第2次地方分権一括法」という。)、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号。以下「第3次地方分権一括法」という。)、第4次地方分権一括法、第5次地方分権一括法、第6次地方分権一括法等の成立により、所要の法律の整備が行われた。

これにより、都市計画に関する事務を市町村へ移譲することや、農地等の権利移動の許可権限を市町村の農業委員会へ移譲すること等が行われた。また、県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定及び学級編制基準の決定に係る権限について、道府県から政令指定都市へ移譲することとされた(平成29年4月1日施行)。

以上のような事務・権限の移譲により、窓口の一本化等による住民の利便性向上、地域課題の解決に資する独自の取組、総合行政の展開による行政の効果的、効率的な運営が進んでいる。

イ 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)

地方分権を進めるためには、これまで国が一律に決定し地方公共団体に義務付け・枠付けを行ってきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し、実施することができるように改めていく必要がある。

義務付け・枠付けの見直しについては、第1次、第2次、第3次、第5次及び第6次地方分権一括法等の成立により、所要の法律の整備が行われた。

義務付け・枠付けの見直しにより、これまで法令により全国画一的に定められていた公営住宅の入居・整備基準、道路の構造に関する基準、保育所の設備・運営に関する基準など施設・公物設置管理の基準等を条例に委任することにより、地域の実情や住民のニーズ等を反映した地方独自の基準の制定が進んでいる。

(2)平成28年の地方からの提案等に関する対応方針

平成28年においても、「実施方針」に基づき、平成26年、27年に引き続き提案募集を行うこととし、前年よりも募集受付期間を前倒して準備・検討期間を充実させたほか、内閣府主催のブロック別説明会や地方公共団体職員向け研修を開催し、新規市町村からの提案の掘り起こしなどを行った。

地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会において長時間に及ぶ審議等が行われた結果、地方分権改革推進本部及び閣議において、平成28年の地方からの提案に対する政府としての対応方針を定める「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定。以下「平成28年対応方針」という。)が決定された。

この「平成28年対応方針」は、地方創生や子ども・子育て支援に資する提案をはじめとする、地方の現場で困っている支障に基づく地方からの提案等にきめ細かく対応し、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲、規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)等を推進するものである。

「平成28年対応方針」に盛り込んだ見直し事項のうち、主なものは以下のとおりである。

ア 地方創生 ―地域資源の利活用―

  • 既存の住宅を寄宿舎に活用する場合、一定の要件を満たすことによる寄宿舎の階段基準の合理化
  • 空き家を活用して農林漁業体験民宿業を行う場合における旅館業に関する規制緩和
  • 「公有地の拡大の推進に関する法律」(昭和47年法律第66号)に基づき取得した土地の活用の促進
  • 都市公園に設置できる施設(児童館、地縁団体の会館施設)の明確化
  • 公営住宅を集約化する場合の現地に近接する土地への建替えを公営住宅建替事業に追加

イ 子ども・子育て支援 ―地域の実情に応じた支援―

  • 幼保連携型認定こども園の施設に関する基準の見直し(園庭、遊戯室の設置基準)
  • 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に係る認定権限の移譲(都道府県から政令指定都市へ)
  • 家庭的保育事業等の連携施設の確保に関する要件の明確化
  • 病児保育事業の職員配置要件に係る特例措置
  • 延長保育事業等と放課後児童クラブを合同で実施する場合の特例措置
  • 子ども・子育て支援新制度における支給認定証の任意交付

ウ 一億総活躍社会 ―高齢者・障害者支援―

  • 障害児・障害者支援事業者に係る権限移譲(都道府県から中核市へ)(政令指定都市は移譲済み)
  • 「特別養護老人ホーム」と「障害者向けグループホーム」の合築可能な場合の明確化
  • 指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂の共用可能な場合の明確化

エ 住民サービスの向上

  • 70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の高額療養費支給申請手続の簡素化
  • マイナンバー制度による情報連携の項目追加・明確化(特別支援学校への就学奨励事務等)

オ これまでの地方分権改革の取組強化等

  • 国定公園における大規模な工作物の新築等に係る国への協議の廃止
  • 土地利用基本計画に係る国への協議を意見聴取に見直し
  • 都道府県の地域森林計画に係る国への協議の一部廃止
  • 「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)の規定により市町村が行う農業共済事業の義務付けの緩和
  • 審査請求を不適法却下する場合における議会への諮問手続を廃止し、報告に見直し

「平成28年対応方針」に盛り込んだ事項のうち、法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を平成29年通常国会に提出することを基本とするとともに、現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化することとしている。また、引き続き検討を進めるものについては、内閣府において適切にフォローアップを行い、検討結果について、逐次、地方分権改革有識者会議に報告することとしている。

加えて、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行することができるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとしている。

今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方分権改革を着実かつ強力に進めることとしている。

(3)地方税財源の充実確保

地方創生の推進に向けて、各地方公共団体が自らの発想で特色を持った地域づくりができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税の充実確保を図ることが重要である。その際、公共サービスの対価を広く公平に分かち合うという地方税の応益課税の原則を踏まえる必要がある。

また、地方財政審議会からは、平成28年11月18日に個人所得課税改革への対応、車体課税の在り方、居住用超高層建築物に係る固定資産税等の課税の在り方などを含む「平成29年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が述べられている。

このような観点から、地方税制において主に以下の事項について改正を行うこととしている。

ア 個人所得課税改革(配偶者控除・配偶者特別控除の見直し)

我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、所得税の見直しと同様に、個人住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うこととしている。具体的には、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とするとともに、合計所得金額900万円超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みを設けることとしている。なお、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる平成31年度以降の個人住民税の減収額については、全額国費で補填することとしている。

イ 車体課税

自動車取得税におけるエコカー減税については、燃費性能がより優れた自動車の普及を促進する観点から、対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で、2年間延長することとしている。また、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)については、重点化を行った上で2年間延長することとしている。

ウ 居住用超高層建築物に係る課税の見直し

居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて全国一律に設定する「階層別専有床面積補正率」により補正するよう見直すこととしている。

エ 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲

県費負担教職員の給与負担事務が道府県から政令指定都市へ移譲されることに伴い、道府県から政令指定都市へ個人住民税所得割の税率2%相当分を税源移譲することとしている。

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