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平成30年版
地方財政白書
(平成28年度決算)

9 地方分権改革の推進

政府では、住民に対する行政サービスの向上や行政の効率化を図るとともに、地方が特色を持った地域づくりや地域に合った行政を展開することができるよう、国と地方の役割分担を見直し、地域の自主性・自立性を高めるため、地方分権改革の推進に取り組んでいる。

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。

(1)地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和に係る取組

地方分権改革については、「地方分権改革推進法」(平成18年法律第111号)による地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号。いわゆる「第1次地方分権一括法」。)から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号。いわゆる「第4次地方分権一括法」。)までの4次にわたる一括法により、地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)について、具体的な改革を積み重ねてきた。

平成26年には、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定。以下「実施方針」という。)により地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入し、地方に対する事務・権限移譲や規制緩和に関する地方からの提案を受け付けている。これまで、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号。いわゆる「第5次地方分権一括法」。)から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成29年法律第25号。いわゆる「第7次地方分権一括法」。)までの一括法により、地方側の長年の懸案であった農地転用許可の権限移譲や地方版ハローワークの創設をはじめとする更なる事務・権限の移譲等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革を推進している。

また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議が調査審議機能を担っている。さらに、地方分権改革有識者会議の下で、提案募集検討専門部会、地域交通部会等を開催し、専門的な見地から検討を行っている。

これまでの地方分権改革における主な取組は以下のとおりである。

ア 事務・権限移譲

地方分権改革においては、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地方公共団体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担うことができるようにすることが必要不可欠である。

これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等に係る権限について、道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた。

以上のような事務・権限の移譲により、窓口の一本化等による住民の利便性向上、地域課題の解決に資する独自の取組、総合行政の展開による行政の効果的、効率的な運営が進んでいる。

イ 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)

地方分権を進めるためには、これまで国が一律に決定し地方公共団体に義務付け・枠付けを行ってきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し、実施することができるように改めていく必要がある。

義務付け・枠付けの見直しについては、これまでの地方分権一括法等により、これまで法令により全国画一的に定められていた保育所の設備・運営に関する基準など施設・公物設置管理の基準等を条例に委任すること等により、地域の実情や住民のニーズ等を反映した地方独自の基準の制定が進んでいる。

(2)平成29年の地方からの提案等に関する対応方針

平成29年においても、「実施方針」に基づき、引き続き提案募集を行うこととし、前年よりも募集受付期間を前倒して準備・検討期間を充実させたほか、内閣府主催のブロック別説明会や地方公共団体職員向け研修を開催し、新規市町村からの提案の掘り起こしなどを行った。

地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会において長時間に及ぶ審議等が行われた結果、地方分権改革推進本部及び閣議において、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定。以下「平成29年対応方針」という。)が決定された。

この「平成29年対応方針」は、地方創生、人づくり、災害対策に資する提案をはじめとする、現場の課題に基づく地方からの提案等にきめ細かく対応し、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲、規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)等を推進するものである。

「平成29年対応方針」に盛り込んだ事項のうち、主なものは以下のとおりである。

ア 地方創生・まちづくり ―魅力ある地域の創造―

【交通】

  • 地域公共交通に係る制度・運用の見直し(地域公共交通会議等の運営円滑化、タクシーによる貨客混載、実証運行期間の緩和等)
  • 駐車場出入口設置に係る規制緩和

【文化・観光】

  • 文化財保護を地方公共団体の選択により、教育委員会から首長部局への移管を可能とする規制緩和(公立博物館も同様の検討)
  • 観光地等における安全な無人航空機利用の確保

【土地利用】

  • 所有者不明土地の利用の円滑化等
  • 国定公園内の既存施設の業態変更の取扱いに関する検討
  • 「公有地の拡大の推進に関する法律」(昭和47年法律第66号)に基づく先買い土地で遊休化した土地の有効活用の促進

イ 人づくり・医療・福祉 ―地域の実情に応じたサービスの提供―

【地域の創意工夫によるサービス充実・待機児童の解消】

  • 放課後児童クラブの従うべき基準の参酌化に関する検討等
  • 保育所等の面積基準の見直し
  • 家庭的保育事業等の要件緩和(連携施設の要件緩和等)

【子育て支援サービス等の普及拡大】

  • ファミリー・サポート・センター事業の実施要件の見直し
  • 学校給食におけるコンビニ納付の実施
  • 奨学金「地方創生枠」の採用対象の拡大

【地域における医療・福祉サービスの充実】

  • 無床のへき地診療所における管理者の常勤要件緩和に関する検討
  • 無料低額宿泊事業の届出制の見直しに関する検討

ウ 安心・安全 ―災害時の被災地支援の拡充―

【災害対策の強化】

  • 被災都道府県から応援要請のあった都道府県と区域内市区町村が一体となって被災市区町村への支援を行うことの明確化
  • 地方公共団体等が災害ボランティアツアーを実施する場合における旅行業登録を不要とする見直し

【被災者支援の拡充】

  • 罹災証明制度の見直し
  • 災害援護資金の貸付利率に市区町村の裁量を認める見直し

エ 地方分権改革の取組強化等 ―国・地方の役割分担―

【権限の移譲】

  • 原体を製造・輸入する毒物劇物製造業・輸入業登録等に係る事務権限の移譲(国→都道府県)
  • 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に係る認定権限の移譲(都道府県→中核市)

【国への届出等に関する都道府県経由事務の廃止】

  • 競輪に係る開催届
  • 不動産鑑定士試験の受験申込

「平成29年対応方針」に盛り込んだ事項のうち、法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を平成30年通常国会に提出することを基本とするとともに、現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化することとしている。また、引き続き検討を進めるものについては、内閣府において適切にフォローアップを行い、検討結果について、逐次、地方分権改革有識者会議に報告することとしている。

加えて、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行することができるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとしている。

今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方分権改革を着実かつ強力に進めていく。

(3)地方税財源の充実確保

地方創生を推進するためには、各地方公共団体が自らの発想で特色を持った地域づくりを進めていくことが重要であることから、その基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を進める。

また、平成29年11月21日には、地方財政審議会から、森林環境税(仮称)の創設、地方消費税の清算基準の抜本的見直し、固定資産税の負担調整措置の在り方などを含む「平成30年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が述べられている。

このような観点から、地方税制において主に以下の事項について改正を行うこととしている。

ア 森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設

わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成30年通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設することとしている。

イ 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

地方消費税の清算基準について、社会経済情勢や統計制度の変化等を踏まえ、地方消費税の税収をより適切に最終消費地に帰属させるため、抜本的な見直しを行うこととしている。

ウ 固定資産税等の負担調整措置

現下の最優先の政策課題がデフレからの脱却を確実なものとすることであること等を踏まえ、平成30年度から平成32年度までの間、土地に係る固定資産税等の負担調整措置を継続することとしている。

エ 個人住民税の見直し

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応を行うこととしている。

オ たばこ税の見直し

国と地方のたばこ税の配分比率1:1を維持した上で、地方のたばこ税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げることとしている。

カ 共通電子納税システム(共同収納)の導入

複数の地方公共団体への納税を一度の手続で可能とするため、全地方公共団体が加入・運営している電子情報処理組織(eLTAX)を活用して、共通電子納税システムを導入することとしている。

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