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平成31年版
地方財政白書
(平成29年度決算)

8 地方自治に係る制度の見直し

(1)地方自治制度の見直し

地方自治制度の見直しについては、平成30年7月5日に第32次地方制度調査会が発足しており、内閣総理大臣から人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、調査審議が求められている。

我が国の総人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少が続いており、国立社会保障・人口問題研究所の出生中位・死亡中位推計(平成29年推計)によれば、2040年には1億1,092万人になると見込まれている。また、生産年齢人口が6,000万人を下回り、2015年の7,700万人から1,750万人も減少する。その一方で、高齢者人口は、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2042年にピークを迎えて3,900万人強となり、高齢化率は36.1%に上ると見込まれている。

高齢化や人口減少などの人口構造の変化は、地方自治体の税収や行政需要にも大きな影響を与えることになるが、住民の暮らしや地域経済を守るため、医療、介護、インフラ整備などの住民サービスを地方自治体が持続可能な形で提供し続けることが不可欠と考えられる。

平成30年12月18日に開催された同調査会の第2回総会において、まずは「人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し顕在化する諸課題とその対応」に係る審議を進めていくこととされ、現在、調査審議が行われている。

(2)臨時・非常勤職員制度の見直し

臨時・非常勤職員制度の見直しについては、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)が平成29年5月17日に公布された(施行は平成32年4月1日)。改正法は、地方公共団体によっては、制度の趣旨に沿わない任用が行われており、労働者性の高い者であっても特別職として任用され、地方公務員法に基づく守秘義務などの規定が適用されていないこと、一般職非常勤職員について採用方法等が明確に定められていないこと、労働者性の高い非常勤職員に期末手当の支給ができないことなどの課題に対応するため、臨時・非常勤職員制度の見直しを提言した「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書」や地方公共団体からの意見などを踏まえ、立案されたものである。

改正法においては、<1>特別職の範囲が「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に、臨時的任用の対象が国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化されるとともに、<2>一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、その採用方法や任期等が明確化された。また、<3>会計年度任用職員について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定が整備された。

改正法の施行に向け、各地方公共団体において条例・規則の制定等必要な準備が進められている。

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