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第一種指定電気通信設備・第二種指定電気通信設備に関する情報の公表

 第一種指定電気通信設備・第二種指定電気通信設備との円滑な接続及び卸電気通信役務の円滑な利用を促進するため、電気通信事業法第39条の2の規定により、第一種指定電気通信設備・第二種指定電気通信設備に関する情報を以下のとおり公表します。

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第一種指定電気通信設備・第二種指定電気通信設備に関する情報

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