法律の概要(骨子)

1. 目的

 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約に関する書類の作成、保存等の業務を行う事業者の増加、情報通信ネットワークを通じて伝達される情報の安全性及び信頼性の確保に関する技術の向上その他の電子契約を取り巻く環境の変化の中で、電子委任状の信頼性が確保されることが電子契約における課題となっていることに鑑み、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けること等により、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図る。

2. 内容

  • (1)基本指針等
    • 主務大臣は、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針を定めるものとする。(第3条)
    • 国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。(第4条)
  • (2)電子委任状取扱業務の認定等
    • 電子委任状取扱業務の認定等(第5条〜第12条)
      電子委任状取扱業務(代理権授与を表示する目的で、電子契約の一方の当事者となる事業者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、電子委任状を保管し、当該電子契約の他方の当事者となる者又はその使用人その他の関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務)を営み、又は営もうとする者は、主務大臣(総務大臣及び経済産業大臣)の認定を受けることができることとし、認定の要件を定めるとともに、認定に係る手続、電気通信事業法の特例、認定を受けた業務についてその旨表示可能とする規定等を設ける。
  • (3)その他必要な事項
    • 報告徴収及び立入検査(第13条)
      主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定を受けた者(認定電子委任状取扱事業者)に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
    • 罰則(第16条〜第19条)
      認定を受けた電子委任状取扱業務以外の用に供する特定電磁的記録等に、認定を受けた業務である旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付した場合には、50万円以下の罰金に処する旨を規定 等

3. 施行日

平成30年1月1日

ページトップへ戻る