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情報通信ネットワーク安全・信頼性基準
(昭和六十二年二月十四日郵政省告示第七十三号)

1 目的
 情報通信ネットワークのうち社会的に重要なもの又はそれに準ずるものを対象とし、その安全・信頼性対策の指標としての基準を定めることにより、安全・信頼性対策の普及を促進し、もつて情報通信ネットワークの健全な発展に寄与することを目的とする。
2 定義
 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1  「情報通信ネットワーク」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けるためのネットワークをいう。
2  「電気通信事業用ネットワーク」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する情報通信ネットワークをいう。
3  「電気通信回線設備事業用ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワークのうち電気通信事業法第41条第1項又は第2項に規定する電気通信設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する情報通信ネットワークをいう。
4  「その他の電気通信事業用ネットワーク」とは、電気通信回線設備事業用ネットワーク以外の電気通信事業用ネットワークをいう。
5  「自営情報通信ネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワーク以外の情報通信ネットワークのうち電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)を設置する情報通信ネットワークをいう。
6  「ユーザネットワーク」とは、電気通信事業用ネットワーク及び自営情報通信ネットワーク以外の情報通信ネットワークをいう。
7  「情報セキュリティポリシー」とは、情報資産の損失に対する抑止、予防、検知及び回復について、組織的・計画的に取り組むために定める統一方針であり、情報セキュリティを実践するための基本的な考え方及び方向性を定めたものをいう。
3 安全・信頼性基準
1  設備等基準
 情報通信ネットワークを構成する設備及び情報通信ネットワークを構成する設備を設置する環境の基準は、別表第1のとおりとする。
2  管理基準
 情報通信ネットワークの設計、施工、維持及び運用の管理の基準は、別表第2のとおりとする。
4 配慮すべき事項
1  別表第2に基づき、情報セキュリティポリシーを策定するに当たつては、別表第3の「情報セキュリティポリシー策定のための指針」に配慮すること。
2  別表第2に基づき、危機管理計画を策定するに当たつては、別表第4の「危機管理計画策定のための指針」に配慮すること。
5 他の基準の活用
 情報通信ネットワークの安全・信頼性対策を実施するに当たっては、「情報システム安全対策指針」(平成九年国家公安委員会告示第9号)の基準も活用することが重要である。

 
   附 則(平成6年11月29日郵政省告示第638号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に、昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成8年3月28日郵政省告示第152号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成9年7月18日郵政省告示第364号)
 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成9年9月18日郵政省告示第475号)
 この告示は、公布の日から施行する。
 
   附 則(平成12年8月29日郵政省告示第546号)
 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成12年12月27日郵政省告示第848号)
 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成13年3月29日総務省告示第188号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の表5の項の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成14年3月7日総務省告示第136号)
 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成16年3月25日総務省告示第244号)
1 この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。
 
   附 則(平成20年3月21日総務省告示第144号)
 (施行期日)
1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この告示の施行の際現に昭和六十二年郵政省告示第七十四号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)第八条の規定による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、なお従前の例による。

(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準 PDF版)PDF

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