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情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程

 (目的)
1条 この規程は、情報通信ネットワークのうち一定の安全・信頼性対策が実施されているものを登録することにより、情報通信ネットワークの安全・信頼性の向上を図り、もつて社会の情報通信の健全な発展に資することを目的とする。
 (用語)
2条 この規程において使用する用語は、昭和62年郵政省告示第73号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準。以下「安全・信頼性基準」という。)において使用する用語の例による。
 (適用範囲)
3条 この規程は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項又は第2項に規定する電気通信設備以外の電気通信設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する情報通信ネットワーク(利用者の建築物又はこれに類するところに設置する設備を除く。)について適用する。
 (登録の種類)
4条 総務大臣が行う情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施の登録の種類は、総合種及びセキュリティ種とする。
 (登録の基準)
5条 情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施の登録の基準は、次の各号のとおりとする。
(1)  総合種にあつては、安全・信頼性の確保のための措置として、安全・信頼性基準の別表第1及び別表第2における実施指針のその他の電気通信事業用ネットワークの欄の◎に対応する対策を実施し、かつ、同欄の◎*に対応する対策を段階的に実施していること又は総務大臣がこれらと同等以上と認める対策を実施していること。
(2)  セキュリティ種にあつては、安全・信頼性にかかわる情報セキュリティの確保のための措置として、安全・信頼性基準の別表第1の第1の1の(11)のアからシまで及びト並びに第2の1の(3)、2の(4)並びに2の(5)のア及びイ並びに別表第2の5、6の(1)から(4)まで、8の(1)から(5)まで及び10の(2)のキにおける実施指針のその他の電気通信事業用ネットワーク欄の◎に対応する対策を実施し、かつ、同欄の◎*に対応する対策を段階的に実施していること、又は総務大臣がこれらと同等以上と認める対策を実施していること。
 (登録の申請)
6条 情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第1の登録申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)  当該情報通信ネットワークの名称
(3)  希望する登録の種類
(4)  当該情報通信ネットワークの概要
(5)  安全・信頼性確保のための措置状況
2  前項の申請書には、前項各号の事項を補足するために必要な資料を添付しなければならない。
3  申請者は、前項の申請書の提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。
4  前項の規定により申請を行う者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(別記様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。
5  第3項の規定により申請を行う者は、当該申請を書面により行うときに添付すべき資料を併せて提出しなければならない。
6  第3項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次の証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
7  第3項の規定により行われた申請は、同項の総務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に総務大臣に到達したものとみなす。
 (審査)
7条 総務大臣は、前条第1項の規定による登録の申請があつた場合には、当該情報通信ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
 (登録の実施)
8条 総務大臣は、前条の規定による審査の結果、当該情報通信ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、次の各号に掲げる事項を情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、申請者に様式第2の登録証を交付するとともに、第1号から第4号までに掲げる事項を公表するものとする。
(1)  登録番号及び登録年月日
(2)  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3)  当該情報通信ネットワークの名称
(4)  登録の種類
(5)  当該情報通信ネットワークの概要
(6)  安全・信頼性確保のための措置状況
(7)  登録の有効期間満了の年月日
2  登録には、条件を付することができるものとする。
3  総務大臣には、第6条第1項の申請に係る情報通信ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、申請者にその旨を通知するものとする。
 (登録の有効期間)
9条 登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とし、3年ごとにその更新を受けることができるものとする。
 (登録の更新の申請等)
10条 登録の更新を受けようとする者は、登録証を添えて、様式第3の登録更新申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2  前項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月までに行わなければならない。
3  第5条、第7条及び第8条の規定は、第1項の申請について準用する。
 (変更登録の申請等)
11条 情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施の登録を受けた者(以下「登録を受けた者」という。)は、当該情報通信ネットワーク(以下「登録ネットワーク」という。)について第6条第1項第5号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣の変更登録を受けなければならない。
2  前項の変更登録を受けようとする者は、様式第4の変更登録申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3  総務大臣は、第1項の申請があつた場合には、当該登録ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
4  総務大臣は、前項の規定による審査の結果、当該登録ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合しないと認める場合を除き、変更登録を行うものとする。
 (氏名等の変更の届出等)
12条 登録を受けた者は、当該登録ネットワークについて第6条第1項第1号、第2号及び第4号(電気通信役務の種類及びその態様に関する事項に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、様式第5の変更届出書により、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る変更については、登録証を添えて届け出なければならない。
2  総務大臣は、前項の届出があつた場合には、登録を変更し、登録に変更があつた旨を公表するものとする。
3  総務大臣は、第1項後段の場合にあつては、登録証を訂正するものとする。
 (対策の実施の完了の届出)
13条 登録を受けた者は、第8条第2項の規定に基づき付された条件であつて段階的に実施することとされた対策の実施を完了したときは、遅滞なく、登録証を添えて、様式第6の届出書により、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2  総務大臣は、前項の届出があつた場合には、登録簿にその旨を記載し、登録証を訂正するものとする。
 (廃止の届出)
14条 登録を受けた者は、当該登録ネットワークを廃止したときは、遅滞なく、様式第7の届出書により、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 (登録の取消し等)
15条 総務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、当該登録ネットワークの登録を取り消すことができるものとする。
(1)  当該登録ネットワークが第5条各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
(2)  登録を受けた者が不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3)  その他この規程に違反したとき。
2  総務大臣は、登録の有効期間が満了した場合、前条の規定による届出があつた場合及び前項の規定により登録を取り消した場合には、当該登録ネットワークの登録を抹消し、その旨を登録を受けた者に通知するものとする。
3  前項の規定による通知を受けた者は、速やかに、登録証を返納しなければならない。
4  総務大臣は、第2項の規定に基づき登録を抹消した場合には、その旨を公表するものとする。
 (現況報告書の提出)
16条 登録を受けた者は、年度ごとに、様式第8の現況報告書を総務大臣に提出しなければならない。
 (準用)
17条 第6条(第1項及び第2項を除く。)の規定は、第10条第1項に規定する申請、第12条第1項及び第13条第1項に規定する届出について準用する。この場合において、第6条第5項中「添付すべき資料」とあるのは「添えるべき登録証」と読み替えるものとする。
2  第6条(第1項、第2項及び第5項を除く。)の規定は、第11条第1項に規定する申請、第14条に規定する届出及び第16条に規定する報告書の提出について準用する。

 
   附 則(昭和62年2月14日郵政省告示第74号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に昭和57年郵政省告示第904号(情報通信ネットワーク登録規程。次項において「旧規程」という。)の規定による情報通信ネットワークの登録を受けているものについては、その安全・信頼性確保のための措置状況に従い、第8条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、登録の有効期間は、情報通信ネットワークの登録の有効期間の残存期間とする。
3 この規程の施行の際現に旧規程の規定による指定を受けている法人については、第17条第1項の指定を受けたものとみなす。
 
   改正文・附則(平成12年12月25日郵政省告示第831号) 抄
1 平成十三年一月六日から施行する。
2 この告示による改正前の様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても当分の間使用することができる。この場合、改正前の様式により調製した用紙を補修して、使用することがある。
 
   附 則(平成16年3月25日総務省告示第245号)
1 この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の昭和六十二年郵政省告示第七十四号(以下「旧告示」という。)第八条の規程による登録を受けている情報通信ネットワークについては、その登録の有効期間までは、旧告示及び平成十六年総務省告示第二百四十四号による改正前の昭和六十二年郵政省告示第七十三号の規定を適用する。
3 この告示の施行の際現に旧告示第六条の規定による登録の申請がされている情報通信ネットワークについては、旧告示第八条の規定による登録を受けた場合に限り、前項の規定を適用する。

(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程 PDF版)PDF
 ・様式第1(第6条第1項関係)PDF
 ・様式第2(第8条第1項関係)PDF
 ・様式第3(第10条第1項関係)PDF
 ・様式第4(第11条第2項関係)PDF
 ・様式第5(第12条第1項関係)PDF
 ・様式第6(第13条第1項関係)PDF
 ・様式第7(第14条関係)PDF
 ・様式第8(第16条関係)PDF

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