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安全・信頼性の向上(電気通信事業者、防災関係機関、電気通信機器等)

電気通信事業における非常時の通信

 総務省では電気通信事業者等と協力し、緊急時や災害時等の非常時において必要な通信を円滑に確保するため、災害用伝言サービス(災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板等)をはじめ、重要通信(災害時優先電話)・緊急通報(位置情報等通知機能等)の提供等の様々な取り組みを行っています。

電気通信に関する事故報告制度

 電気通信役務が利用できない、いわゆる「事故」のうち、その規模が一定以上のものについては、事故の状況把握やその後の再発防止に向けた施策に活用するため、電気通信事業法及び関係規則等において、総務省への報告が電気通信事業者に義務付けられています。

事業用電気通信設備の安全・信頼性を確保するための制度

 国民生活や社会経済活動に不可欠な電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、電気通信事業法等において、電気通信設備の安全・信頼性を確保するための制度が設けられています。

情報通信ネットワーク安全・信頼性基準 (昭和62年郵政省告示第73号)

 総務省では、情報通信ネットワークにおける安全・信頼性対策全般にわたり、基本的かつ総括的な指標となる「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」を制定しています。これは、ネットワーク構築者に対しては安全・信頼性対策の立案、実施の際の指針とするとともに、利用者の安全・信頼性対策の理解を深めることにより、ネットワークの安全・信頼性対策の自発的な実施促進を図ることを期待しています。また、この基準のうち一定の対策が実施されている情報通信ネットワークを登録し公表する制度として「情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程」を制定し、情報通信サービスのユーザが安心してサービスを受けることができるようにするとともに、電気通信事業者がネットワークの相互接続を行う場合に安全・信頼性の判断の客観的な根拠とすることにより、情報通信の健全な発展を図ることを期待しています。

電気通信機器の認定制度

電気通信機器の認定制度は、個々の電気通信機器が技術基準等に適合することを担保し、不適切な端末機器を電気通信ネットワークに接続することによる通信ネットワークへの損傷や電波の混信を防止します。本制度を通じて、国民生活に必要不可欠なライフラインである電気通信ネットワークの安全性・信頼性の向上を図ります。

非常通信協議会別ウィンドウで開きます

 非常通信協議会は、昭和26年7月に電波法第74条に規定する通信及びその他非常時において用いられる通信の円滑な運用を図ることを目的として設立されました。総務省が中心となり消防庁、内閣府、警察庁など国の機関を始めとして、都道府県、市町村その他主要な電気通信事業者及び無線局免許人等、非常通信に関係の深い者によって構成されています。

 本協議会では、非常事態を想定し、非常通信を円滑に行うための非常通信計画を作成するほか、通信が途絶した場合を想定し、年2回の全国訓練を始めとする非常通信訓練などを実施しています。

関連するガイドライン等

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