事故報告制度の概要

 近年、電気通信役務(サービス)の種類・用途やそれを提供する電気通信事業者の設備等利用形態は多様化を続け、IP電話やデータ通信サービスについても利用が進むとともに、社会・経済活動における依存度は高まりつつあります。
 このような中で、電気通信役務が利用できない、いわゆる「事故」は、単に当該電気通信事業者が提供する役務が停止したという事実だけでなく、その通信を利用して様々な社会・経済活動を行っている利用者への影響も大きいものとなっています。このため、一定の規模以上の事故については、事故の状況把握やその後の再発防止に向けた施策に活用するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び関係規則等において、総務省への報告が電気通信事業者に義務付けられています。

消費者(電気通信サービスの利用者)の方へ

 報告のあった電気通信事故については、事故発生状況として公表を行っています。
 なお、個別の事故に関する問い合わせ等については、公表している事項以上は総務省ではお答えいたしかねますので、各電気通信事業者等へお問い合わせください。

 また、総務省の事故報告窓口は電気通信事業者からの報告専用としており、一般の利用者からの相談には対応いたしかねますので、故障の発生等の相談・問い合わせについては、ご利用の電気通信事業者のお客様相談センター等までお問い合わせください。

電気通信事業者の方へ

 電気通信役務の提供の停止又は品質を低下させた「事故」のうち、その影響利用者数が3万以上で、かつ継続時間が2時間以上の事故等の場合は「重大な事故の報告」が、影響利用者数が3万以上の事故、又は継続時間が2時間以上の事故等に当たる場合は「四半期報告」を行う必要があります。詳細はそれぞれの解説ページをごらんください。
 また、法令で定められた事故以外であっても、その事故の規模等に応じて、ホームページ等での迅速・適切な事故・障害情報の提供を利用者視点にたって行うとともに、総務省(本省及び総合通信局等の所管部署)への協力的(任意での)報告をお願いします。

問い合わせ先(電気通信事業者専用)
 総務省 総合通信基盤局 電気通信技術システム課(全国)
  〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
  TEL:03-5253-5862、FAX:03-5253-5863
 総務省 北海道総合通信局(北海道)
  〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
 総務省 東北総合通信局(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
  〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
 総務省 関東総合通信局(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
  〒102-8795 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎
 総務省 信越総合通信局(新潟、長野)
  〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
 総務省 北陸総合通信局(富山、石川、福井)
  〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
 総務省 東海総合通信局(岐阜、静岡、愛知、三重)
  〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
 総務省 近畿総合通信局(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
  〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
 総務省 中国総合通信局(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
  〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
 総務省 四国総合通信局(徳島、香川、愛媛、高知)
  〒790-8795 松山市宮田町8-5
 総務省 九州総合通信局(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
  〒860-8795 熊本市二の丸1-4
 総務省 沖縄総合通信事務所(沖縄)
  〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B-1街区 5F

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