【平成20年度事後事業評価について】 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第10条の規定に基づき、行政機関の長は、政策評価を行ったときは、評価の対象とした政策、政策評価の観点、政策効果の把握の手法及びその結果、政策評価の結果等を記載した評価書及びその要旨を作成し、公表しなければならないこととされています。 総務省では、事後の事業評価を行い、以下の報告書をとりまとめました。
|
「平成20年度事後事業評価書」 一定の継続事業等についての事後の事業評価結果を記載しています。
「平成20年度事後事業評価書要旨」 事後の事業評価の取組を国民に分かりやすく説明するため、評価結果の要旨を記載しています。 | なお、総務省における政策評価の取組状況は、総務省ホームページで公表していますので、ご参照ください。 (総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/menu_seisakuhyouka/index.html)
|