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政策評価

総務省の政策評価

 総務省における政策評価の概要等について紹介します。

政策評価の実施概要

  総務省が行う政策評価の概要

  • (1) 3年以上5年以下の期間ごとに政策評価に関する基本計画を策定・公表
  • (2) 毎年度、事後評価の実施計画を策定・公表して、事後評価を実施
  • (3) 国民生活、社会経済に相当程度の影響を及ぼすもの、多額の資金を要するもののうち評価の手法が開発されている個別の研究開発、公共事業、政府開発援助等について、事前評価を実施
  • (4) 政策評価を行った時は、評価書及びその要旨を作成・公表

総務省が政策評価法に基づき実施している政策評価の種類

政策評価法には政策評価の種類として事後評価と事前評価が規定されており、総務省においては、主要な19政策に係る事前分析表に基づく実績評価(事後評価)や、規模の大きい事業及び租税特別措置等に係る評価(事後評価、事前評価)、規制の新設・改廃に係る評価(事前評価、事後評価)について政策評価を実施しています。評価実施時期は「主要な19政策に係る事前分析表に基づく実績評価(事後評価)」については4月から8月、「規模の大きい事業に係る評価(事後評価、事前評価)」については概算要求前、「租税特別措置等に係る評価(事後評価、事前評価)」については税制改正要望前、「規制の新設・改廃に係る評価(事前評価)」については【法律】は閣議決定前【政令】はパブコメ前、「規制の新設・改廃に係る評価(事後評価)」については法令等に規定された見直し時期等になります。

【参考】政策評価制度

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