法令適用事前確認手続
「法令適用事前確認手続」とは
本手続の概要
照会の対象
本手続の対象である総務省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。
民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が、
- ァ.許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか。)。
- ィ.不利益処分の適用の可能性があるかどうか。
- ゥ.届出・登録・確認・検査・報告等の必要があるかどうか。
照会の方法
照会者は、
- ァ. 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
- ィ. 適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項
- ゥ. 当該特定した法令の条項について、適用に関する照会者又はその代理人の見解及びその結論を導き出す根拠
- ェ. 照会及び回答内容が公表されることへの同意
等について記載した照会書(
word・
pdf)を大臣官房政策評価広報課に提出してください。
具体的な提出先は、こちらをご覧ください。
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。
回答までの期限
原則として、照会書が政策評価広報課に到達してから30日以内に回答を行います。
(慎重な判断を要する場合、照会書の提出が休日に行われた場合等、これ以上の期間を要する場合があります。)
問い合せ先
大臣官房政策評価広報課
(03−5253−5165)
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