行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。総務省は、行政機関個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
行政機関個人情報保護法では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、総務省は保有する個人情報の適切な管理のために下記の訓令を定めています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。行政機関個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。総務省が公表している個人情報ファイル簿については、下記のページで検索することができます。
行政機関個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開法による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。なお、請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示と、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
総務省に対してこれらの請求を行う場合には、下記の窓口にお問い合わせください。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報取扱事業者の義務や事業を所管する主務大臣による監督権限等が規定されています。総務省においては、電気通信事業、放送事業、郵便事業及び信書便事業の4つの事業分野を所管しています。
総務省では、それぞれの事業分野ごとに個人情報の保護に関するガイドラインを定めています。
認定個人情報保護団体とは、事業者による個人情報の適正な取扱いの確保のため主務大臣が認定した民間の団体であり、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などの業務を行うことになります。
総務省では下記の団体を認定しています。
| 対象事業分野 | 名称 | 苦情処理窓口電話番号 | 所在地 | 認定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放送 | 財団法人放送セキュリティセンター |
03-5213-4714 | 東京都千代田区平河町2-9-2 エスパリエ平河町ビル |
平成17年4月12日 | |
| 電気通信事業 | 一般財団法人日本データ通信協会 |
03-5907-3803 | 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル7階 |
平成17年4月12日 | 経済産業省と共管 |
| 事業全般 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 |
0120-700779 | 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 |
平成17年6月27日 | 経済産業省と共管 |