公文書管理
公文書管理法の制定
平成21年7月、「公文書等の管理に関する法律
」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。
公文書等とは
「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
- ◆ 行政文書
- 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
- ◆ 法人文書
- 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項)
- ◆ 特定歴史公文書等
- 歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)
文書管理の流れ
- 文書の作成
- 文書の整理
- 文書の保存
- 行政文書ファイル管理簿への記載・公表
- 文書の移管・廃棄
総務省における公文書等の管理
総務省では、行政文書の管理について定めた「総務省行政文書管理規則」(平成23年総務省訓令第16号)を平成23年4月1日から施行しています。
また、総務省所管の独立行政法人においても、法人文書の管理について定めた「法人文書管理規則」を制定しています。
※内閣府ホームページ「公文書管理」
はこちらです。
ページトップへ戻る