指定等法人が行う事務・事業について
指定等法人(※)に対する国の関与について、行政の一層の透明性、効率性、厳格性を確保する観点から、「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づいて公表するものです。
※ 指定等法人
法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受けて、法令等で定められた特定の事務・事業を実施する法人
(ただし、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、特別の法律により設立される民間法人、「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」(平成18年8月15日閣議決定)の対象法人及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14 年3月29日閣議決定)において事務・事業の改革の対象となった法人を除く。)
自衛消防組織の統括管理者講習
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防災管理者の講習
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防災管理点検資格者の講習
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行政書士試験の施行に関する事務
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消防設備士試験事務
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危険物取扱者試験事務
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防火管理者の講習
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防火対象物点検資格者の講習
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アナログ周波数変更対策業務
特定周波数終了対策業務
基礎的電気通信役務支援機関
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消防団員等公務災害補償責任共済事業等
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電波有効利用促進センター
特定電子メールの送信の適正化業務
認定個人情報保護団体(
通信分野
、
放送分野
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国外適合性評価業務
指定認証機関
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放送番組収集業務
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指定情報処理機関
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(参考)
「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」
(PDF)
(平成18年8月15日閣議決定)
「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」
(PDF)
(平成18年8月15日閣議決定)
「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」
(PDF)
(平成14 年3月29 日閣議決定)