概要


選挙期間中、ウェブサイト等、例えばホームページやブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有、動画中継サイトなどを利用した選挙運動ができますが、電子メールを利用した選挙運動は、候補者・政党等のみ可能であり、有権者は、引き続き禁止されています。なお、未成年者はこれまでどおり選挙運動をすることが出来ません。候補者に対して、誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。制度内容の詳細については、総務省ホームページをご覧下さい。
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