平成14年度地方税制改正要旨

 最近における社会経済情勢に対応して早急に実施すべき措置として、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充、株式譲渡益に係る個人住民税の申告不要の特例の創設等の措置を講ずるほか、固定資産税における縦覧制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講ずることとし、次のとおり地方税制の改正を行うものとする。

第1 個人住民税
  平成16年度分までその適用が停止されている土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の9%(道府県民税3%、市町村民税6%)の税率を廃止するとともに、当該部分の税率を7.5%(道府県民税2%、市町村民税5.5%)とする。
 所得割について、所得の金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に36万円(現行32万円)を加算した金額)以下である者を非課税とする。
 均等割について、非課税基準を、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に24万円(現行19万円)を加算した金額)とする。
 平成15年1月からの株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化に併せ、次の特例を創設する。
(1) 所得割の納税義務者が、1月1日現在において証券会社に一定の特定口座(一の証券会社につき一口座に限る。)を有する場合には、当該証券会社は、1月31日までに、当該所得割の納税義務者についてその者に係る前年の特定口座内上場株式等に係る年間譲渡損益その他一定の事項を当該所得割の納税義務者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された報告書(年間取引報告書(仮称))に記載し、これを当該市町村の長に提出するものとする。
(2) 1月1日現在において一定の特定口座を有する所得割の納税義務者が、次のいずれかに該当する場合には、道府県民税及び市町村民税の申告書を提出することを要しないこととする。
 前年中に特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得以外の所得を有しなかった者
 給与支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与の支払を受けている者で、前年中において特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかったもの
 公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において公的年金等の支払を受けている者で、前年中において特定口座内上場株式等の譲渡に係る所得及び公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの


第2 法人事業税
  沖縄電力株式会社が行う電気供給業に係る税率の特例措置の適用期限を5年延長する。
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(仮称)の制定に伴い、所要の税制上の措置を講ずる。


第3 不動産取得税
  次のとおり非課税措置等を廃止する。
(1) 生物系特定産業技術研究推進機構が直接農機具の改良に関する試験研究の用に供する不動産に係る非課税措置
(2) 新エネルギー・産業技術総合開発機構が業務の用に供する不動産に係る非課税措置
(3) 都道府県職業能力開発協会が業務の用に供する不動産に係る非課税措置
(4) 保安林整備臨時措置法に規定する民有林野と国有林野の交換により新たに取得する土地に係る非課税措置
(5) NTT−A型の無利子貸付けを受けて民間都市開発事業として第三セクターが取得する公共施設用地で国又は地方公共団体に無償譲渡されるものに係る非課税措置
(6) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に規定する承継銀行が内閣総理大臣の決定を受けて行う被管理金融機関の営業又は事業の譲受けにより取得する不動産に係る非課税措置
(7) 保険業法に規定する承継保険会社が保険契約者保護機構の決定を受けて行う破綻保険会社の保険契約の移転に係る移転契約に基づき取得する不動産に係る非課税措置
(8) 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社、協定承継保険会社又は清算保険会社の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置
(9) 集落地域整備法に規定する交換分合により取得する土地に係る課税標準の特例措置
(10) 幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による公告があった沿道整備権利移転等促進計画に基づき取得する沿道地区計画の区域内にある一定の土地に係る課税標準の特例措置(所要の経過措置)
(11) 公益法人が中小企業総合事業団等の資金の貸付けを受けて取得する地域産業創造基盤整備センターの事業の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置
(12) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設に係る課税標準の特例措置
(13) 生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を受けている者が適用対象農地等の全てを農業生産法人に使用貸借する等の一定の要件に該当し、贈与税の納税猶予の継続を認められるときは不動産取得税の徴収猶予を継続する特例措置
 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 軽自動車検査協会が業務の用に供する不動産に係る非課税措置を廃止し、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
(2) 高圧ガス保安協会が業務の用に供する不動産に係る非課税措置を廃止し、当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
(3) 日本鉄道建設公団が直接その本来の事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象から宅地造成のための作業用施設の用に供する不動産を除外し、基盤整備事業の用に供する不動産について対象を東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社に譲渡するものに限定する。
(4) 商工会議所、日本商工会議所、商工会及び商工会連合会の事業用不動産に係る非課税措置について、対象から宿舎の用に供する不動産を除外する。
(5) 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置について、当該施設が国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けている場合で当該補助の額が当該貸付けの額を超えるときは、価格から控除する額を当該貸付け相当額の5分の4とする。
(6) 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置について、当該施設が農業近代化資金等の貸付けを受けている場合で当該補助の額が当該貸付けの額を超えないときは、価格から控除する額を当該補助相当額の5分の4としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(7) 農林漁業団体が取得する発電所又は変電所の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置について、価格から控除すべき額を価格の3分の1(現行5分の2)に相当する額としたうえ、その適用期限を2年延長する。
 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律の規定による市町村長の勧告等によって取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置
(2) 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する業務の用に供する土地に係る課税標準の特例措置
(3) 民間都市開発推進機構が取得する事業見込地に係る課税標準の特例措置
(4) 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律に基づき国立病院・療養所の移譲等を受ける者が当該移譲等により取得する不動産に係る課税標準の特例措置
(5) 河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置
(6) 農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化事業により取得する農地等に係る課税標準の特例措置
(7) 不動産特定共同事業契約(匿名組合型)により事業者が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置
(8) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する鉄軌道事業者が特定事業計画に基づき既設の駅において実施する改良工事により取得する一定の家屋に係る課税標準の特例措置
 民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき国土交通大臣が認定する計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く。)が新たに取得する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
 社会福祉事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象に精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業の用に供する不動産を追加する。
 社会福祉事業の用に供する不動産に係る非課税措置について、対象に子育て支援短期利用事業(仮称)の用に供する不動産を追加する。
 土地区画整理事業の施行に伴い取得する換地に係る非課税措置の対象に高度利用推進区(仮称)における換地を追加する。
 土地改良法(緑資源公団法で準用する場合を含む。)の規定に基づき担い手農家が取得する創設農用地換地に係る不動産取得税について、当該創設農用地換地の価格の3分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずる。
 都市再開発法の改正により、市街地再開発事業の施行者に一定の民間事業者が追加されることに伴い、所要の税制上の措置を講ずる。
10 住宅用地に係る税額の減額措置について、適用対象となる要件の見直しを行う。
11 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(仮称)の制定に伴い、漁業協同組合、水産加工業協同組合から信用漁業協同組合連合会又は農林中央金庫への信用事業の全部譲渡及び信用漁業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の全部譲渡に伴い取得する不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。
12 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(仮称)の制定に伴い、所要の税制上の措置を講ずる。


第4 固定資産税及び都市計画税
  固定資産税に対する納税者の信頼確保等のため、固定資産税の情報開示について、次の措置を講ずる。
(1) 固定資産課税台帳の縦覧制度を改正し、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、新たに縦覧帳簿(仮称)を整備する等の措置を講ずる。
(2) 固定資産課税台帳の閲覧制度及び固定資産の評価額の証明制度を創設するとともに、借地人・借家人等が借地・借家対象資産の固定資産税額及び都市計画税額を閲覧できる措置を講ずる。
(3)  その他固定資産税に係る情報開示に必要な事項を整備する。
 日本鉄道建設公団が地方鉄道新線を建設するために取得した一定の土地に係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 鉄道事業者等に係る送電施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 政府の補助を受けて取得した地方卸売市場の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 テレワークを実施するために企業等が取得する主たる就業場所とその他の就業場所との間の通信の用に供する一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 公益法人が中小企業総合事業団等の資金の貸付けを受けて取得する地域産業創造基盤整備センターにおいて中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 と畜場において設置されるO157対策実施のための一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 国鉄改革により旅客鉄道株式会社等が承継した立体交差化施設で、国鉄改革前に市町村納付金の算定上道路管理者の負担割合を控除する特例を受けていた償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
10 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 農業協同組合等が所有し、有線放送電話業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、新たに課税標準を価格の6分の1とする特例措置を講ずる。
(2) 日本鉄道建設公団の用地内の北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社(旅客会社等)の施設の移転が終了するまでの間、同公団が旅客会社等に無償で貸し付けている土地に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、日本貨物鉄道株式会社に貸し付けている土地に限り、その適用期限を5年延長する。
(3) 電気事業者等に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の5分の3、その後5年間価格の4分の3(現行最初の5年間価格の2分の1、その後5年間価格の4分の3)とする。
(4) 農業協同組合等が取得する農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる設備の取得価額要件を、農林漁業者の共同利用に供するものについては、1基又は1台290万円以上(現行260万円以上)に、中小企業者の共同利用に供するものについては、1基又は1台330万円以上(現行300万円以上)に、引き上げる。
(5) 農林漁業団体が発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1(現行価格の3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(6) 輸入拡大に対応する物流施設及び流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象からデータ交換システム又は貨物保管場所管理システムを備えていない臨港地区の倉庫及び港湾上屋を除外したうえ、港湾上屋の設置主体に港湾運送事業者に利用させるための港湾上屋を建設することを目的として設立された法人を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(7) 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の6分の1)について、ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場の課税標準を価格の2分の1と、産業廃棄物処理施設(廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理施設を除く。)の課税標準を価格の3分の1としたうえ、対象に廃棄物焼却溶融施設(産業廃棄物の処理に係るものに限る。)を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(8) 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の3分の1)について、廃油焼却施設、廃プラスチック類破砕施設、廃プラスチック類焼却施設及び鋳物廃砂再生処理施設の課税標準を価格の2分の1としたうえ、対象に土壌汚染対策法(仮称)に規定する有害物質を含む土壌を浄化するための施設を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(9) 火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による許可等を受けた者又は石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する障壁等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の2分の1(現行価格の3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(10) 公害防止用設備の優良更新代替設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の3分の2(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する(ダイオキシン類処理施設に係る優良更新代替設備については現行どおり)。
(11) 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(価格の3分の2)について、一般粉じん処理施設の課税標準を価格の6分の5としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(12) 救急医療用機器に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から熱傷ベッド、熱傷患者用ストレッチャー、熱傷患者用浴槽、脳局所酸素飽和測定装置、除細動器、血しょう分離装置、内視鏡、膜型人工肺及びエックス線撮影装置を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。
(13) 介護保険事業支援計画に基づき整備が必要な地域において開設される介護老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(14) 外貿埠頭公社が取得し又は所有する一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、旧外貿埠頭公団からの承継分を価格の5分の3(現行2分の1)としたうえ、新設分を最初の10年間価格の5分の1、その後価格の2分の1(現行最初の10年間価格の3分の1、その後価格の2分の1)とするとともに、その適用期限を2年延長する。
(15) 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から舗装廃材破砕装置、舗装廃材加熱混合装置、アルミニウム再生地金製造設備及び複写機部品再利用製品製造設備を除外し、廃プラスチック類再生処理装置、建設汚泥脱水装置、建設混合廃棄物選別装置、古紙脱墨装置、古紙漂白装置、空きびん洗浄処理装置、一般廃棄物たい肥化設備、一般廃棄物燃料化設備、食品循環資源肥料化設備及び食品循環資源飼料化設備の課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行価格の3分の2)としたうえ、対象に廃木材乾燥熱圧装置及び食品循環資源メタン化設備を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(16) バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3(現行価格の3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(17) 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域等において地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の4分の3)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(18) 食品流通構造改善促進法に規定する認定計画に従って事業協同組合等が取得する共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の3年間価格の3分の2(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(19) アクセス管理者が通信ネットワークにおいて不正アクセス行為を防御するために取得する一定の電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象からアクセス監視センサー装置及びセキュリティ管理サーバー装置を除外し、課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行価格の3分の2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
(20) 国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の5分の3(現行価格の2分の1)としたうえ、その適用期限を5年延長する。
(21) 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が旧日本国有鉄道清算事業団又は日本鉄道建設公団から基盤整備事業によって取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、日本貨物鉄道株式会社が取得した家屋及び償却資産に限り、その適用期限を5年延長する。
(22) 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置について、5年間5分の3減額(現行3分の2減額)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
11 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 外国貿易用コンテナに係る固定資産税の課税標準の特例措置
(2) 国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(3) 日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された機関車又はコンテナ貨車で、大量牽引、大量積載又は高速走行が可能なものに係る固定資産税の課税標準の特例措置
(4) 卸売市場機能高度化事業を行う地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業務の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(5) 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に規定する特定事業計画に基づき鉄軌道事業者が既設の駅において実施する改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
(6) 鉄軌道事業者が取得する新造車両で高齢者、身体障害者等の利用の円滑化に資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(7) 第三セクターが政府の補助を受けて取得し、日本貨物鉄道株式会社が借り受ける鉄道貨物輸送の効率化のための線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(8) 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
12 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を5年延長する。
(1) 沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置
(2) 国際船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置
13 社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業の用に供する固定資産を追加する。
14 社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に子育て支援短期利用事業(仮称)の用に供する固定資産を追加する。
15 新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に機構が基盤技術研究円滑化法に規定する業務の用に供する固定資産を追加する。
16 小型船舶検査機構の業務用固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、対象に登録測度事務に係る固定資産を追加する。
17 新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に事業所相互間におけるIPv6対応型ルーターを追加する。
18 鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、信号保安設備、保安通信設備、既存車両のうち安全性の向上のために改良されたもの及び既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているものに限り、課税標準を最初の5年間価格の4分の1(現行価格の2分の1)とする。
19 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な設備で公共の用に供するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に家屋を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
20 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な設備で公共の用に供するものについて、都市計画税の課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。
21 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受けている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、鉄道施設の貸付けを行う法人の指定要件を緩和するとともに、その適用期限を5年延長する。
22 通信・放送機構が基盤技術研究円滑化法に規定する業務の用に供する固定資産について、固定資産税の課税標準を最初の5年間価格の3分の1、その後5年間価格の3分の2とする措置を講ずる。
23 と畜場において設置される牛海綿状脳症(BSE)対策実施のための一定の償却資産について、固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる。


第5 特別土地保有税
  徴収猶予制度について、次の措置を講ずる。
(1) 土地を譲渡した場合における当該譲渡者及び事業計画を変更した場合における当該事業計画を変更した者に係る徴収猶予の継続及び納税義務の免除の特例措置について、平成13年4月1日において徴収猶予を受けている者に限る要件を廃止する。
(2) 土地を譲渡した場合における当該譲渡者及び事業計画を変更した場合における当該事業計画を変更した者に係る徴収猶予の継続及び納税義務の免除の特例措置について、その対象を当該譲受者又は当該事業計画を変更した者が恒久的な建物、施設等の用に供する場合に拡充する。
 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設のうち民活法の特定施設の敷地の用に供する土地に係る非課税措置に係る施設規模要件の緩和措置を廃止する。
 幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による公告があった沿道整備権利移転等促進計画に基づき取得する沿道地区計画の区域内にある一定の土地に係る非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に規定する承継銀行が内閣総理大臣の決定を受けて行う被管理金融機関の営業又は事業の譲受けにより取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を廃止する。
 保険業法に規定する承継保険会社が保険契約者保護機構の決定を受けて行う破綻保険会社の保険契約の移転に係る移転契約に基づき取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を廃止する。
 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社、協定承継保険会社又は清算保険会社の資産の買取りにより取得する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の非課税措置を廃止する。
 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設に係る非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。
 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 低開発地域工業開発地区において新増設された工場用の建物の敷地の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる設備の取得価額要件を3,200万円超(現行2,900万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(2) 農村地域工業等導入促進法の工業等導入地区における工業用建物等の敷地の用に供する土地に係る非課税措置について、対象設備の取得価額要件を3,000万円超(現行2,800万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(3) 筑波研究学園都市の地域において整備される研究開発用施設の用に供する土地に係る非課税措置について、研究開発用施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額の要件を2億2,000万円以上(現行2億円以上)に引き上げたうえ、適用期限を2年延長する。
(4) 総合保養地域整備法に規定する特定民間施設の敷地の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)に引き上げたうえ、適用期間を基本構想の公表の日から16年(現行14年)とする。
(5) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に規定する産業業務施設及び教養文化施設等に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)に引き上げたうえ、適用期間を基本計画同意の日から11年(現行9年)とするとともに、同意期限を2年延長する。
(6) 奄美群島における宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2,800万円超(現行2,500万円超)に引き上げたうえ、適用期限を2年延長する。
(7) 小笠原諸島における集会施設又はスポーツ施設の敷地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を2,800万円超(現行2,500万円超)に引き上げたうえ、適用期限を2年延長する。
(8) 大阪湾臨海地域開発整備法に規定する開発地区において整備される中核的施設を構成する施設の敷地の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる施設の取得価額要件を、一の構成施設について2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)、一の中核的施設について12億円超(現行11億円超)に引き上げたうえ、同意期限を2年延長する。
(9) 水源地域対策特別措置法に規定する水源地域において製造業及び旅館業の用に供する土地に係る非課税措置について、対象となる施設設備の取得価額要件を3,000万円超(現行2,700万円超)に引き上げたうえ、公示期限を2年延長するとともに、その適用期限を平成16年3月31日までの間とする。
(10) 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に規定する輸入促進地域内の特定集積地区において輸入関連事業者が整備する一定の施設の用に供する土地に係る非課税措置について、対象施設の取得価額要件を5,500万円超(現行5,000万円超)に引き上げたうえ、その適用期限を2年延長する。
(11) 産業廃棄物の処理に係る特定周辺整備地区において整備される特定施設の用に供する土地に係る非課税措置について、特定施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額の要件を12億円以上(現行11億円以上)としたうえ、その適用期限を2年延長する。
 次に掲げる課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。
(1) 広域臨海環境整備センターの廃棄物広域処理事業の用に供する土地に係る非課税措置
(2) 空港周辺整備機構が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に規定する業務の用に供する土地に係る税額の減額措置
(3) 民間都市開発推進機構が取得する事業見込地に係る税額の減額措置
(4) 沿道整備推進機構が買取りをした土地に係る税額の減額措置
(5) 中心市街地整備推進機構が買取りをした土地に係る税額の減額措置
10 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、次に掲げる非課税措置の適用期限を5年延長する。
(1) 自由貿易地域及び特別自由貿易地域において一定の事業の用に供する土地に係る非課税措置
(2) 離島における旅館業用建物等の用に供する土地に係る非課税措置
11 造船業基盤整備事業協会の解散に伴い運輸施設整備事業団が承継した土地に係る税額の減額措置の適用期限を7年延長する。
12 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、同法において規定する情報通信産業振興地域内において一定の情報通信産業の事業の用に供する土地に係る非課税措置について、対象業務を拡充したうえ、その適用期限を5年延長する。
13 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、同法において規定する観光振興地域内において観光関連の特定施設の用に供する土地に係る非課税措置について、地域指定要件及び対象施設要件の緩和を行ったうえ、その適用期限を5年延長する。
14 公害防止用設備の用に供する土地に係る非課税措置について、対象に土壌汚染対策法(仮称)に規定する有害物質を含む土壌を浄化するための施設の用に供する土地を追加する。
15 小型船舶検査機構の業務用土地に係る非課税措置について、対象に登録測度事務に係る土地を追加する。
16 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、同法において規定する金融業務特別地区(仮称)内において金融業及び金融関連業の用に供する土地に係る非課税措置を5年間に限り講ずる。
17 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、同法において規定する産業総合振興地域(仮称)内において一定の産業の事業の用に供する土地に係る非課税措置を5年間に限り講ずる。
18 沖縄振興特別措置法(仮称)において中小企業経営革新支援法の特例措置が講じられることに伴い、経営革新計画又は経営基盤強化計画に従って実施される事業の用に供する土地に係る非課税措置を講ずる。
19 自然公園法の一部改正に伴い、自然公園内において同法に規定する保全協定(仮称)が締結された土地に係る非課税措置を講ずる。
20 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(仮称)の制定に伴い、漁業協同組合、水産加工業協同組合から信用漁業協同組合連合会又は農林中央金庫への信用事業の全部譲渡及び信用漁業協同組合連合会から農林中央金庫への信用事業の全部譲渡に伴い取得する土地に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税の非課税措置を2年間に限り講ずる。


第6 自動車取得税
  平成13年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る税率の特例措置を廃止する。
 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法が適用される地域内外において一定の自動車を完全廃車して最新の自動車排出ガス規制に適合した自動車を取得した場合の税率の特例措置と、一定の低燃費自動車に係る課税標準の特例措置との重畳適用措置を廃止する。
 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を2年延長する。
 一定の低燃費自動車の取得に係る課税標準の特例措置の適用期限を1年延長する。
(注)本特例措置については、平成15年度税制改正において、その実績を踏まえ見直しを行う。
 平成15年自動車排出ガス規制に適合した自動車について、その税率を現行税率から次に掲げる率を軽減した率とする特例措置を講ずる。
    平成14年4月1日から平成15年9月30日まで  100分の1
    平成15年10月1日から平成16年2月29日まで 100分の0.1


第7 軽油引取税
  化学工業及び製紙業を営む者が一定の用に供する軽油に係る課税免除措置を廃止する。
 元売業者等の欠格要件に関税法等の規定による通告処分を受けた一定の者を加える。
 軽油引取税免税証の交付印に係る規定を整備する。
 元売業者指定申請書等の様式を改正する。


第8 事業所税
  次に掲げる非課税措置等を廃止する。
(1) 特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置
(2) 中小小売商業振興法に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置される公衆の利便を図るための施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置
(3) 沖縄振興開発特別措置法に規定する自由貿易地域内又は特別自由貿易地域内において整備される貿易の振興に資する一群の施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置
 次のとおり非課税措置等を縮減合理化する。
(1) 公害防止用施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象から騒音防止施設及び港湾公害防止施設を除外する。
(2) 日本政策投資銀行等から資金の貸付け等を受けて設置される総合的な流通業務施設に対する新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象から卸総合センターを除外する。
(3) 中小企業者が環境事業団から譲渡を受けた集団設置建物に対する資産割に係る事業所税の非課税措置を廃止し、資産割の課税標準の特例措置(4分の3控除)を2年間に限り講ずる。
(4) 総合保養地域整備法に規定する特定民間施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)に引き上げたうえ、その適用期間を基本構想の承認の日から16年(現行14年)とする。
(5) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に規定する教養文化施設等に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象となる施設の取得価額要件を2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)に引き上げたうえ、適用期間を基本計画承認の日から11年(現行9年)とするとともに、その変更同意の期限を2年延長する。
(6) 大阪湾臨海地域開発整備法に規定する開発地区において整備される中核的施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象となる施設の取得価額要件を、一の構成施設について2億5,000万円超(現行2億2,000万円超)、一の中核的施設について12億円超(現行11億円超)に引き上げたうえ、変更同意の期限を2年延長する。
(7) 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社が本来の事業の用に供する事務所に対する事業所税の課税標準の特例措置について、新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置を廃止したうえ、その適用期限を5年延長する。
(8) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に規定する特定施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象から港湾文化交流施設及び特定大規模スタジアムを除外したうえ、減量化施設を追加するとともに、その適用期限を2年延長する。
(9) 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設のうち民活法の特定施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象となる施設の取得価額要件を、一の中核的民間施設について5億5,000万円超(現行5億円超)に引き上げたうえ、同意期限を1年延長する。
 次に掲げる非課税措置等の適用期限等を2年延長する。
(1) 産業廃棄物の処理に係る特定周辺整備地区において整備される特定施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の非課税措置
(2) 中小企業流通業務効率化促進法に規定する流通業務効率化事業の用に供する施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置
(3) 専ら公衆の利用を目的として第一種電気通信事業を営む者のうち移動電話事業者が事業の用に供する一定の施設に対する事業に係る事業所税の課税標準の特例措置
 社会福祉事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置について、対象に精神障害者居宅介護等事業及び精神障害者短期入所事業の用に供する施設を追加する。
 社会福祉事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置について、対象に子育て支援短期利用事業(仮称)の用に供する施設を追加する。
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品循環資源の再生利用の用に供する施設に対する事業所税の課税標準の特例措置について、対象に食品循環資源メタン化設備を追加する。
 都市再開発法の改正により、市街地再開発事業の施行者に一定の民間事業者が追加されることに伴い、所要の税制上の措置を講ずる。
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に規定する特定施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置について、対象に専修学校及び各種学校を追加したうえ、その適用期限を2年延長する。
 沖縄振興特別措置法(仮称)において中小企業経営革新支援法の特例措置が講じられることに伴い、沖縄振興特別措置法(仮称)に規定する経営基盤強化計画に従って実施される事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置を講ずる。
10 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、沖縄振興開発特別措置法に規定する情報通信産業振興地域内において一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、対象業務を拡充したうえ、その適用期限を5年延長する。
11 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、沖縄振興開発特別措置法に規定する観光振興地域内において観光関連の特定施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置について、地域指定要件及び対象施設要件を緩和したうえ、その適用期限を5年延長する。
12 沖縄振興特別措置法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する産業総合振興地域(仮称)内において一定の産業の事業の用に供する施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置及び資産割の課税標準の特例措置(5年間2分の1控除)を5年間に限り講ずる。
13 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(仮称)の制定に伴い、所要の税制上の措置を講ずる。


第9 国民健康保険税
      医療保険制度改革の実施に併せて、課税額算定方法の見直し等所要の措置を講ずる。


第10 その他
  国税における連結納税制度の導入に伴い、以下の措置を講ずる。
(1) 法人事業税及び法人住民税については、地域における受益と負担との関係等に配慮し、単体法人を納税単位とする。
  各法人の課税標準については、基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算過程において連結グループ内の単体法人に配分される所得金額又は税額を基に算定する仕組みとする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
 その他所要の規定の整備を行う。