| 
 
         平成16年度地方税制改正について
総務省 
        平成16年4月 
 
 
 
      ◎ 三位一体改革の一環として、次のとおり税源移譲を実施する。 
       
      
         
          |    | 
           
            
               
                | 1) | 
                  平成18年度までに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施することを決定。 
                   
                 | 
               
               
                | 2) | 
                  1)の本格的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として、所得税の一部を使途を制限しない一般財源として地方へ譲与する所得譲与税を創設する。 
                   
                 | 
               
               
                | 3) | 
                  所得譲与税による平成16年度の税源移譲額は、4,249億円とし、人口を基準として都道府県及び市町村(特別区を含む。)へ譲与する。 | 
               
             
           | 
         
       
       
       
      
 
      ◎ 個人住民税の基礎的部分である均等割について、次のとおり見直しを実施する。 
 
      
 
|    | 
           
            
               
                | 1) | 
                  市町村民税の均等割について、人口段階別の税率区分を廃止し、税率を3,000円(年額)に統一する。 
                   
                 | 
               
             
            
               
                | 現行 | 
                改正案 | 
               
              
                | 人口50万以上の市 | 
                3,000円 | 
                3,000円 | 
               
              
                | 人口5万以上50万未満の市 | 
                2,500円 | 
               
              
                | その他の市及び町村 | 
                2,000円 | 
               
             
             
            
               
                | 2) | 
                  税負担の公平の観点から、生計同一の妻に対する非課税措置を平成17年度から段階的に廃止し、所得金額が一定金額(例:パート収入100万円)を超える者に均等割を課税(平成17年度分は2分の1の額で課税し、平成18年度分から全額で課税)する。 | 
               
             
            
           | 
 
 
 
       
      
       
      
         
          | ◎ | 
           負担水準の高い商業地等について、条例により、一律に税額を減額できる仕組みを次のとおり創設する。 | 
         
       
       
      
         
          |    | 
           
            
               
                | ○ | 
                  商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が70%(法定されている上限)の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる仕組みを創設する。 
                    この減額制度によって、実質的に、60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準まで上限を引下げた場合と同様の効果が生じる。 
                    なお、都市計画税にも同じ仕組みを創設する。 | 
               
             
            
           | 
         
       
       
      ※ 商業地等:オフィスビル用地・工業用地等の住宅用地以外の土地 
       
       
      
 
      
         
          | ◎ | 
           地方分権を推進する観点から、地方公共団体の課税自主権の拡大を図るため、次の措置を実施する。 | 
         
       
         
          
      
         
          |    | 
           
            
               
                | 1) | 
                  固定資産税の制限税率(現行1.5倍)を廃止する。 
                   
                 | 
               
               
                | 2) | 
                  標準税率の定義を見直し、「財政上の特別の必要があると認める場合」に限り税率を変更することができるとされている要件を緩和する。 
                   
                 | 
               
               
                | 3) | 
                  税率の引下げ、課税期間の短縮、法定外税の廃止など、税負担を軽減する方向で既存の法定外税の内容を変更する場合については、総務大臣への協議・同意を不要とする。 
                   
                 | 
               
               
                | 4) | 
                  特定少数の納税者が税収の大半を納税することとなる法定外税について、条例制定前に議会で納税者の意見を聴取する手続を創設する。 | 
               
             
            
           | 
         
       
       
       
      
 
      【自動車関係税制における環境対策】 
       
      1 自動車税のグリーン化 
        税収中立を前提に、以下の内容で適用期限を2年延長する。
         
          |    | 
            
            
               
                |  軽減対象車(環境負荷の小さい自動車) | 
                措置内容 | 
               
               
                 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 
                  「新★★★★」かつ「燃費基準+5%以上達成」 | 
                税率を概ね50%軽減 | 
               
               
                「新★★★★」かつ「燃費基準達成」 
                  「新★★★」かつ「燃費基準+5%以上達成」 | 
                税率を概ね25%軽減 | 
               
             
             
            
               
                | (注1 | 
                )平成16・17年度の新車新規登録車を対象に登録の翌年度1年間軽減。 | 
               
               
                | (注2 | 
                )新車新規登録から11年超のディーゼル車及び13年超のガソリン車・LPG車に対し、税率を概ね10%重課。(電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は対象外。) | 
               
                
           | 
         
       
      2 自動車取得税における低燃費車特例
         
          |    | 
            
            
               
                | 特例対象車 | 
                措置内容 | 
               
              
                | 「新★★★★」かつ「燃費基準+5%以上達成」 | 
                取得価額から30万円控除 | 
               
              
                「新★★★★」かつ「燃費基準達成」 
                  「新★★★」かつ「燃費基準+5%以上達成」 | 
                取得価額から20万円控除 | 
               
             
             
            (注)平成16年4月1日から平成18年3月31日までの取得について適用。
            (新★制度について) 
             平成17年排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い自動車を新★★★と、75%以上排出ガス性能の良い自動車を新★★★★と認定する制度。(旧☆制度は、平成12年排出ガス基準値より排出ガス性能の良い自動車を認定する制度。)
             (燃費基準+5%以上達成について) 
               「燃費基準+5%以上達成」とは、2010年(ディーゼル車については2005年)に達成すべき燃費基準(1リットル当たりの走行距離)を5%以上上回る性能を有するもの。 
           | 
         
       
       
       
      【個人住民税関係】 
       
      1 年金課税の見直し 
       
        世代間及び世代内の税負担の公平の観点から、所得税と同様に公的年金等控除の見直しとあわせて、老年者控除を廃止(平成18年度分以後の個人住民税について適用)。 
      
         
          | (注 | 
          )この改正後においても、所得金額が一定金額(例:年金収入245万円)以下の者については、個人住民税が非課税。 | 
         
         
          | 〈参 | 
          考〉モデル年金額(平均的賃金で40年加入のサラリーマン夫婦(妻は専業主婦))の夫分:203.5万円 | 
         
       
       
      2 土地譲渡益課税・株式譲渡益課税の見直し 
       
       ・ 土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率の引下げ  
       ・ 非上場株式の譲渡所得に係る税率の引下げ 
        (現行)6%(所得税20%)→(改正後)5%(所得税15%) 
       
      
         
          |    | 
           【狩猟者登録税及び入猟税の統合等】
               
                |  ○ | 
                  狩猟者登録税(普通税)と入猟税(目的税)を統合し、新たに目的税である狩猟税(仮称)を創設する。 | 
               
             
             
            【軽油引取税に係る脱税対策の強化】
            
               
                |  ○ | 
                  脱税に関する罪の罰則の引上げ 
                      (5年以下の懲役又は200万円以下の罰金→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金) | 
               
               
                |  ○ | 
                  混和等の承認を受ける義務等に違反して製造された軽油の譲受け等に関する罪の創設 等 | 
               
             
             
            【外形標準課税に係る特例措置の創設】
               
                |  ○ | 
                  法律や閣議決定等により通常の法人より資本等の金額が特に過大となっている法人等について、資本割の課税標準の特例措置を創設する。 
                  (JR北海道・四国・九州、株式会社苫東、新むつ小川原株式会社 等) | 
               
             
             
            【非課税等特別措置の整理合理化】 | 
         
       
       
      ※ 平成16年度改正における非課税等特別措置の整理合理化状況 
      
      
     |