1 |
個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間にその有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡(親族等に対するものを除く。)をした場合(当該個人が当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額を有する場合に限る。)において、当該譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失の金額についてその年の翌々年度以後3年度間の各年度分(合計所得金額が3,000万円以下である年度分に限る。)の総所得金額等からの繰越控除を認める。
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( |
注) |
1 |
.「譲渡資産に係る譲渡損失の金額」とは、譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の金額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)のうち損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額をいう。 |
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2 |
.この特例については、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認める。また、純損失の繰越控除制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。 |
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2 |
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外したうえ、その適用期限を3年延長する。 |
( |
注 |
) この特例については、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認める。また、純損失の繰越控除制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額を含めないものとする。 |
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3 |
土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例について、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例を廃止し、次のように税率を引き下げる。
現行(特例措置) |
改正案 |
・ 特別控除後の譲渡益 6% |
・ 特別控除後の譲渡益 5% |
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( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。 |
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4 |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じたうえ、その適用期限を5年延長する。
現行 |
改正案 |
イ |
特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 5% |
ロ |
特別控除後の譲渡益4,000万円超の部分 6% |
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イ |
譲渡益2,000万円以下の部分 4% |
ロ |
譲渡益2,000万円超の部分 5% |
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(2) |
収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例、換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ措置並びに収用交換等の5,000万円特別控除、特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除、特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除、農地保有合理化等のための800万円特別控除及び居住用財産の3,000万円特別控除を適用した場合には、この軽減税率の特例は適用しない。 |
( |
注 |
) これらの改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。 |
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5 |
土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例について、次のように税率を引き下げる。
現行 |
改正案 |
次のいずれか多い方の税額による。
1) |
譲渡益の12%相当額 |
2) |
全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額 |
ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。
1) 譲渡益の6%相当額
2) 全額総合課税をした場合の上積税額 |
次の税額による。
・ 譲渡益の9%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次の税額による。
・ 譲渡益の5%相当額 |
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( |
注 |
)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用する。 |
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6 |
特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(いわゆるエンジェル税制)について、次の措置を講ずる。
(1) |
特定中小会社の範囲の拡大
適用対象となる特定中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社を加える。
1) |
内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するもので、投資事業組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資される等一定の要件を満たす株式会社 |
2) |
内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するもので、証券業協会がその定める規則に従って指定をした銘柄(グリーンシート・エマージング区分)の株式を発行する等一定の要件を満たす株式会社 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に払込みにより取得する株式について適用する。 |
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(2) |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる特定株式の譲渡期間の緩和等
1) |
この特例の対象となる特定中小会社の特定株式の譲渡期間について、譲渡の日において同日前3年超所有し、かつ、上場等の日以後3年内の間の譲渡(現行:上場等の日において同日前3年超所有し、かつ、上場等の日以後3年内の譲渡)に緩和する。 |
2) |
上記1)の譲渡期間要件の緩和に伴い、上場等の日前に特定中小会社の特定株式を合併・買収等による一定の譲渡をした場合における株式等に係る譲渡所得等の金額について、特定中小会社の特定株式を譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例の対象とする。 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に行う特定中小会社の特定株式の譲渡について適用する。 |
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7 |
公募株式投資信託の受益証券を譲渡した場合における譲渡所得等の金額について、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の優遇税率(3%)を適用する。 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う公募株式投資信託の受益証券の譲渡による所得について適用する。 |
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8 |
特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等
(1) |
特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募株式投資信託の受益証券を加える。
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年4月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。なお、外国投資信託以外の公募株式投資信託については、同年10月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。 |
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(2) |
特定口座の取扱者の範囲に、銀行、協同組織金融機関又は登録金融機関を加える。
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年4月1日以後に設定される特定口座について適用する。 |
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9 |
公募株式投資信託の受益証券の譲渡による損失について、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象とする。 |
10 |
上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率を5%(現行6%)に引き下げる。 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用する。 |
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11 |
短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を5年延長する。 |
12 |
土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めない。 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成17年度分以後の個人住民税について適用する。 |
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13 |
土地、建物等の長期譲渡所得に係る100万円特別控除は、廃止する。 |
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注 |
) 上記の改正は、平成17年度分以後の個人住民税について適用する。 |
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14 |
老年者控除を廃止する。 |
( |
注 |
) 上記の改正は、平成18年度分以後の個人住民税について適用する |
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15 |
個人住民税所得割について、所得の金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に35万円(現行36万円)を加えた金額)以下の者を非課税とする。
また、個人住民税均等割の非課税基準を、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に22万円(現行24万円)を加えた金額)とする。 |