平成17年度地方税制改正について
総務省
平成17年4月
◎ 定率減税を2分の1に縮減する。
◎ 平成17年度においては、所得譲与税により、1兆1,159億円の税源移譲を行う。
平成17年度所得譲与税
- 譲与総額 1兆1,159億円
- 配分割合 都道府県分:5分の3、市町村分:5分の2
- 譲与基準 人口(平成12年国勢調査人口)
◎ |
所得税から個人住民税への本格的な税源移譲(概ね3兆円規模を目指す。)については、個人住民税所得割の税率をフラット化するこ とを基本として、平成18年度税制改正において実施する
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( |
平成18年通常国会で税法改正を行い、平成19年分所得税・平成19年度分個人住民税から適用。このため、平成18年度の税源移譲の所要額については、税源移譲関連の税法改正の内容を踏まえ、所得譲与税で対応。) |
◎ 法人事業税の分割基準を以下のとおり改正する。
(注)平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用
(※) 鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。
事業 |
課税標準の分割基準 |
非製造業(※) |
課税標準の1/2 : 事務所数
課税標準の1/2 : 従業者数 |
製造業 |
従業者数 (資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) |
(1)個人住民税
1) |
人的非課税の範囲の見直し
65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円(注)以下のものに対する非課税措置を平成18年度分の個人住民税から段階的に廃止(平成17年1月1日において65歳に達していた者の税額を、平成18年度分は3分の1、平成19年度分は3分の2、平成20年度分からは全額とする)。
(注)収入245万円(公的年金収入のみの場合)
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2) |
給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し
給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した者に拡大する。ただし、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合には、提出しないことができることとする。 |
(2)不動産取得税
- 中古住宅及びその用地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象に、木造住宅等にあっては築20年超の住宅、鉄筋コンクリート造住宅等にあっては築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅を追加する。
(3)自動車税
- 県域を越える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算を廃止する。
(注) |
平成18年4月1日以降の転出入について適用(それまでの間に、制度改正の周知徹底を図る。) |
(4)固定資産税
- 災害に伴う避難指示等が翌年以降に及んだ場合に、避難指示等の解除後3年度分まで(現行:被災後2年度分まで)は、災害によって住宅が存しなくなった土地であっても、住宅用地の特例を適用する措置を講ずる。
(5)基地交付金 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正)
- 交付対象施設に、自衛隊のレーダーサイト及び特定の通信所を追加する。
【非課税等特別措置の整理合理化】
※ 平成17年度改正における非課税等特別措置の整理合理化状況
<備考> |
上記の他、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正
(地方税法(固定資産税)の改正に伴う規定の整備)を実施 |
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