平成17年度地方税制改正要旨
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現行
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改正案
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(1) | 非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割する。 |
(2) | 本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置を廃止する。 (注)上記の改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。 |
(1) | 特別徴収義務のある給与支払者は、当該給与支払者から給与の支払を受けている者が退職した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、当該給与の支払を受けていた者に係る給与所得の金額その他一定の事項を当該給与の支払を受けていた者の退職時における住所所在の市町村別に作成された報告書(給与支払報告書)に記載し、これを当該市町村の長に提出するものとする。 ただし、退職した年に当該給与支払者から支払を受けた給与の金額が30万円以下である者に係る給与支払報告書は、提出しないことができることとする。 (注)上記の改正は、平成18年1月1日以後に退職した者について適用する。 |
(2) | 都道府県知事が市町村長の同意を得て行う滞納処分等について、滞納処分等の実施期間の上限を1年(現行3月)とし、地域単位要件を廃止するとともに、対象に都道府県が滞納処分等を行っている納税者の当該年度分の滞納に係る徴収金を追加する。 |
(注) | 上記の改正は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用する。 |
(注) | 上記の改正は、平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産の取得をする場合について適用する。 |
(1) | 平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができることとする。 | ||
(2) | 特定口座内保管上場株式等を特定口座の開設をしている証券業者に貸し付けた場合において、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。
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(3) | 特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社を加える。
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3年間の時限措置として、中小企業者等に対する人材投資(教育訓練)促進税制を創設することとし、平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。 |
都道府県の境界を越えて市町村の合併が行われた場合に都道府県間の清算に用いる消費に関連した基準について所要の調整を行う。 |
(1) | 預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の営業の譲受け又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。 |
(2) | 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を2年延長する。 |
(3) | 農業経営基盤強化促進法の規定による公告があった農用地利用集積計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(4) | 一定の特定目的会社( |
(5) | 河川法に規定する河川立体区域制度による河川整備に係る事業のために使用される土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(6) | 都市再開発法に規定する再開発事業区域の区域内の土地の所有者が取得する同法に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業で当該再開発事業により整備される公共施設の規模その他一定の要件を満たすものにより建築された建築物の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(7) | 民間都市開発の推進に関する特別措置法に基づき国土交通大臣が認定する計画に基づく土地の交換により、事業区域内の土地に関する権利を有する者(事業者を除く。)が新たに取得する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(8) | 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(9) | 民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(10) | 阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が代替家屋を取得する場合について、当該被災家屋の床面積に応じた課税標準の特例措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。 |
(11) | 一定の投資信託により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(12) | 一定の投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(13) | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が港湾法に規定する無利子貸付けを受けて選定事業により整備する特定用途港湾施設のうち輸出入に係るコンテナ荷さばきを行うための家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(14) | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて 選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(15) | 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に基づき取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 都市再生特別措置法に規定する計画の認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業の区域内の不動産の所有者が、当該不動産を同法に規定する認定事業者(同法に規定する用地取得計画に基づき認定事業のための土地を取得する独立行政法人都市再生機構を含む。)に譲渡し、従前の不動産に代わるものとして取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(16) | 入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置の適用期限を2年延長する。 |
(17) | 産業活力再生特別措置法に規定する認定事業再構築計画、認定共同事業再編計画又は認定経営資源再活用計画に従って譲渡される不動産に係る減額措置の適用期限を2年延長する。 |
(18) | 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設及びその土地に係る課税標準の特例措置等の適用期限を2年延長する。 |
(1) | 自動車安全運転センターが取得する自動車安全運転センター法に規定する業務の用に供する不動産に係る非課税措置を廃止し、新たに当該不動産の価格の3分の2に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講ずる。 |
(2) | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る課税標準の特例措置について、価格から控除する額を6分の1(現行4分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(3) | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法に規定する都道府県知事のあっせんにより取得する土地に係る課税標準の特例措置について、価格から控除する額を4分の1(現行3分の1)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(1) | 特定農山村法の規定による公告があった所有権移転等促進計画に基づき取得する農業振興地域内にある土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。 |
(2) | 日本勤労者住宅協会が取得する日本勤労者住宅協会法に規定する業務の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。 |
(3) | 民間都市開発推進機構が取得する土地取得譲渡業務の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を廃止する。 |
(4) | 食品流通構造改善促進法に基づき農林漁業金融公庫資金の貸付けを受けて農業協同組合等が取得する保管、生産又は加工の用に供する共同利用施設に係る課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。 |
(1) | 駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間に限り講ずる。 |
(2) | 線路設備等のうち市街化区域のトンネルに係る固定資産税について、非課税とする措置を2年間に限り講ずる。なお、一定の第三セクターが取得する場合にあっては、当該第三セクターが第三種鉄道事業者であること要件とする。 |
(1) | 流通システム効率化を促進する物流施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、地区要件及び適用期限の見直しを行う。 |
(2) | 鉄軌道事業者が設置する自転車駐車場で複数の階に設けられるもの等の要件を満たすものの用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(3) | 民法第34条の法人が国立大学法人等との共同研究施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(4) | テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(5) | 低公害車燃料等供給施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(6) | 一定の第三セクターが政府の補助を受けて、市街地再開発事業等と一体的に行われる既設の駅の大規模な改良工事で鉄道駅機能の強化に著しく資するものにより取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(7) | 離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(8) | 鉄軌道事業者が利用者利便の向上に資する相互乗入れ、直通化等に係る一定の大規模改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(9) | 鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した一定の地域鉄道の保安度の向上のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(10) | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により整備する一般廃棄物処理施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(11) | 都市再生特別措置法に基づく認定民間都市再生事業により整備する公共施設、一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(12) | 鉄軌道事業者等がICカード乗車券の共通化・相互利用化のために取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(13) | 阪神・淡路大震災による被災住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用期限を2年(当該被災住宅用地が一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内に存する場合にあっては5年)延長する。 |
(14) | 阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が取得する代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置の適用期限を2年(一定の被災市街地復興推進地域のうち被災市街地復興土地区画整理事業等の事業施行地区内の被災家屋の所有者が、これらの地区内に代替家屋を取得する場合は5年)延長する。 |
(15) | 関西文化学術研究都市建設促進法に規定する文化学術研究交流施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。 |
(1) | 鉄軌道事業者が取得する新造車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、適用期限を2年とする。 |
(2) | 鉄軌道事業者に係る変電所の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を最初の5年間価格の5分の3(現行最初の5年間5分の3、その後5年間4分の3)とする。 |
(3) | 社会保険診療報酬支払基金が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。 |
(4) | 自動車安全運転センターが所有し、かつ、一定の業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じたうえで、その課税標準を価格の3分の1(現行6分の1)とする。 |
(5) | 公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(現行2分の1)について、窒素酸化物の発生抑制のための燃焼改善装置の課税標準を価格の3分の2とする。 |
(6) | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場であって附置義務駐車場以外のものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準を最初の5年間価格の8分の7(現行6分の5)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(7) | 地域エネルギー利用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から廃棄物発電設備を除外し、木くず焚ボイラーについては、課税標準を最初の3年間価格の8分の7(現行6分の5)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(8) | 新世代通信網を構成する電気通信設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、IPv6対応型ルーターの課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
(9) | 広帯域加入者網を構成する一定の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、デジタル加入者回線信号分離装置、衛星インターネット通信用無線設備及び衛星インターネット通信用多重化装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
(10) | 信頼性向上施設整備事業により新設された電気通信設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、電子式回線切替装置の課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行5分の4)とし、高信頼管路設備の課税標準を最初の5年間価格の6分の5(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
(11) | 高度なケーブルテレビ施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、デジタル送信用光伝送装置の課税標準を最初の5年間価格の5分の4(現行4分の3)としたうえ、その適用期限を電気通信基盤充実臨時措置法の期限(平成18年5月31日)まで延長する。 |
(12) | 脱特定フロン対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から工業用遠心冷凍機を除外したうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(13) | 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取得する家屋に係る固定資産税の減額措置について、貸家住宅の床面積要件の下限を40m2(現行35m2)としたうえ、その適用期限を2年延長する。 |
(14) | 東京地下鉄株式会社が直接地下における鉄道事業の用に供するトンネルに係る固定資産税の非課税措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止し、鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象とする。 |
(15) | 車庫の新増設に係る線路設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。 |
(16) | 牛海綿状脳症対策実施のため整備される死亡牛の化製処理の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。 |
(17) | 牛海綿状脳症対策実施のため飼料安全法に基づき整備される飼料製造の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を所要の経過措置を講じたうえで廃止する。 |
(1) | 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る 税率の特例措置を2年延長する。 |
(2) | 平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車を除く自動車について、当該自動車の取得が平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に行われたときは税率から100分の1控除する。 |
(1) | 超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車に係る税率を100分の1.5軽減する特例措置を廃止する。 |
(2) | 平成16年自動車排出ガス規制に適合した自動車の取得に係る税率の特例措置を廃止する。 |
(1) | 平成18年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 62歳以上 |
(2) | 平成19年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 63歳以上 |
(3) | 平成22年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 64歳以上 |
(4) | 平成25年4月1日以後開始する法人の事業年度又は個人の年分 65歳以上 |
(1) | 公害防止用施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、対象から一般粉じん処理施設を除外する。 |
(2) | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品関連事業者が食品循環資源の再生利用の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。 |
(3) | 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する自動車製造業者等が自動車破砕残さの再資源化の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。 |
(4) | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に規定する食品関連事業者から委託を受けて食品循環資源の再生利用を業として行う者が再生利用の用に供する施設に対する課税標準の特例措置について、対象から食品循環資源飼料化設備を除外する。 |
(5) | 中小小売商業振興法に規定する高度化事業計画に基づき設置される施設に対する資産割の非課税措置を廃止する。 |
(6) | 多極分散型国土形成促進法に規定する振興拠点地域及び業務核都市において整備される中核的民間施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、課税標準を3分の1控除(現行2分の1控除)とし、対象から振興拠点地域における中核的民間施設のうち情報処理施設、電気通信施設又は放送施設、教育施設及び医療施設を除外したうえ、同意期限を2年延長する。 |
(7) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する登録廃棄物再生事業者が事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、課税標準を2分の1控除(現行4分の3控除)としたうえ、適用期限を2年延長する。 |
(8) | 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する認定組合等が実施する研究開発等事業の用に供する施設に対する資産割の課税標準の特例措置を廃止する。 |
課税限度額について、基礎課税額及び介護納付金課税額のそれぞれの具体的な限度額の設定については、政令において定めることとする規定の整備を行う。 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金(基地交付金)の対象となる施設に自衛隊が使用するレーダーサイト及び特定の通信所を追加する。 |