第1 地方分権推進の基本的考え方 |
第2 国と地方公共団体との役割分担及び国と地方公共団体の新しい関係 |
自治事務 : | 地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除くもの |
法定受託事務: | 法律又はこれに基づく政令により都道府県又は市町村が処理する事務のうち、国が本来果たすべき責務に係るものであって、国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から都道府県又は市町村が処理するものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの |
自治事務 | 法定受託事務 | |
条例制定権 | 法令に反しない限り可 | 法令に反しない限り可 (法律・政令の明示的な委任が必要) |
地方議会の権限 監査委員の権限 | 原則及ぶ 地方労働委員会及び収用委員会の権限に属するものに限り対象外 | 原則及ぶ 国の安全、個人の秘密に係るもの並びに地方労働委員会及び収用委員会の権限に属するものは対象外 |
行政不服審査 | 原則国への審査請求が不可 | 原則国への審査請求が可 |
代執行 | 不可 | 一定の手続を経た上で可 |
第3 必置規制の見直しと国の地方出先機関の在り方 |
第4 国庫補助負担金の整理合理化と地方税財源の充実確保 |
第5 都道府県と市町村の新しい関係 |
第6 地方公共団体の行政体制の整備・確立 |
第7 地方分権の推進に伴い必要となるその他の措置 |