平成14年2月26日
電気通信事業紛争処理委員会 コロケーションのルール改善に向けた勧告本日、電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業法第88条の20第1項に基づき、コロケーションのルール改善に向けて総務大臣に対する勧告を行いました。 電気通信事業紛争処理委員会では、昨年11月30日の発足以来3ヵ月足らずの間に7件の案件につき申請を受け、この内3件につき解決してきましたが、これら7案件のうち3件が地域ネットワークとの接続に要するコロケーションの可否に関するものであったことから、紛争事案の未然防止の見地からコロケーションルールの改善につき勧告を行ったものです。 本勧告では、コロケーション資源の逼迫が紛争多発の一因となっているとの認識の下に、第一種指定電気通信設備との円滑な接続のためのコロケーションについて、その受け入れが接続事業者からの請求の先後のみによって決せられていることを改め、利用の緊急性も優先度として考慮する等の工夫を行ったルールを導入することを提言しています。 本勧告を受けて、今後速やかに所要の措置が講じられることを電気通信事業紛争処理委員会としては期待しています。
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