報道資料


平成14年2月26日
電気通信事業紛争処理委員会


コロケーションのルール改善に向けた勧告



 本日、電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業法第88条の20第1項に基づき、コロケーションのルール改善に向けて総務大臣に対する勧告を行いました。

 電気通信事業紛争処理委員会では、昨年11月30日の発足以来3ヵ月足らずの間に7件の案件につき申請を受け、この内3件につき解決してきましたが、これら7案件のうち3件が地域ネットワークとの接続に要するコロケーションの可否に関するものであったことから、紛争事案の未然防止の見地からコロケーションルールの改善につき勧告を行ったものです。

 本勧告では、コロケーション資源の逼迫が紛争多発の一因となっているとの認識の下に、第一種指定電気通信設備との円滑な接続のためのコロケーションについて、その受け入れが接続事業者からの請求の先後のみによって決せられていることを改め、利用の緊急性も優先度として考慮する等の工夫を行ったルールを導入することを提言しています。

 本勧告を受けて、今後速やかに所要の措置が講じられることを電気通信事業紛争処理委員会としては期待しています。


勧告書

 電気通信事業法第88条の20第1項に基づき、平成14年2月1日(争)第1号事件の解決に関連し下記の措置が講じられるよう総務省において配慮されることを勧告する。


 第一種指定電気通信設備との円滑な接続のために必要な通信用建物の利用(所謂コロケーション)について、現状では接続事業者からの利用請求の先後のみが優先度として考慮されていることを改め、請求の先後に加え、サービス利用申込者への対応の必要等からみた利用の緊急性も優先度として考慮される等の工夫を加え、電気通信事業法の予定する公益性に一層即した方法により希少資源の配分が行われるよう、第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者において措置を講じること。



連絡先 電気通信事業紛争処理委員会事務局
(担当 藤野上席調査専門官、大角調査専門官)
電話 03−5253−5686
FAX 03−5253−5197
E-mail hunso-shori@ml.soumu.go.jp







参考


(現行ルール)
現行ルール
(勧告によるルール(例))
勧告によるルール(例)


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