平成21年1月21

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会への諮問及び意見公募

 ラジオゾンデの高度化に関する規定の整備について
  総務省は、ラジオゾンデの高度化に関する規定の整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案(以下「諮問省令案等」という。)を、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)へ諮問しました。
  つきましては、諮問省令案等及びそれに関係する省令案について、平成21年1月22日(木)から同年2月20日(金)までの間、意見公募をします。

1  諮問及び改正の背景
  ラジオゾンデとは、気球、航空機等に設置して、上空における大気の気温、湿度、気圧、風向・風速等の気象情報を地上に送信する無線設備です。
  現在、天気予報等を行うための気象観測においては、上空の大気を直接測定するために、ラジオゾンデを利用して、高層気象観測が行われていますが、多地点同時観測や短時間連続観測などのニーズが多様化してきている中、ラジオゾンデの使用周波数は404.5MHzメガヘルツの1波のみであり、混信の回避のためには、複数の周波数が必要となってきています。
  このことから、平成20年3月より情報通信審議会において、高度化に向けた技術的検討が行われ、同年12月、400MHzメガヘルツ帯において最大25波を割当て可能とする「気象観測用ラジオゾンデの高度化のための技術的条件」について、同審議会より答申を受けたところです。
  本件は当該答申を踏まえ、ラジオゾンデの高度化のために必要な関係規定の整備を行うものです。

2  改正の概要
  •   無線設備規則(第54条の2の2、第58条、別表第1号、別表第2号及び別表第3号)関係
      403.3MHzメガヘルツ以上405.7MHzメガヘルツ以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の技術基準の整備を行います。
  •   周波数割当計画関係
      ラジオゾンデに使用できる周波数を規定します。
  •   その他関係する省令
      その他関係する省令について、規定の整備を行います。

3  意見公募対象等
 (1) 意見公募対象
     ア  電波監理審議会に諮問した省令案等
  • 無線設備規則の一部を改正する省令案
    (別添1:新旧対照表(PDF))
  • 周波数割当計画の一部を変更する告示案
    (別添2:新旧対照表(PDF))
  イ  その他関係する省令案
  • 電波法施行規則の一部を改正する省令案
    (別添3:新旧対照表(PDF))
  • 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(別添4:新旧対照表(PDF))
 (2) 意見公募期限
  平成21年2月20日(金)午後5時(必着)(郵送については、同年2月20日(金)付けの消印有効とします。)
  詳細については、別紙の意見公募要領を御覧下さい。
  なお、本案については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、連絡先にて配布します。

4  今後の予定
  諮問省令案等及び関係する省令案については、電波監理審議会から諮問省令案等が適当とする旨の答申を受けた場合においては、電波監理審議会の答申及び皆様から寄せられたご意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

問い合わせ先
 ・無線設備規則等の一部省令改正案について
連絡先 総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室
担当 伊沢補佐
菅野重要無線係長
住所 〒100-8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (直通)03-5253-5888 (代表)03-5253-5111内線5888
FAX 03-5253-5889
e-mail j-musen _atmark_soumu.go.jp
  スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。
 ・周波数割当計画の一部変更案について
連絡先 総合通信基盤局電波部電波政策課
担当 星周波数調整官
長澤第三計画係長
電話 (直通)03-5253-5875 (代表)03-5253-5111内線5875
FAX 03-5253-5940
e-mail frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。

【関係報道資料】




別紙

意見公募要領


1  意見公募対象
(1)   電波法施行規則の一部を改正する省令案
(2)   無線設備規則の一部を改正する省令案
(3)   特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
(4)   周波数割当計画の一部を変更する告示案

2  資料の入手方法
  意見公募対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に掲載するとともに、連絡先窓口にておいて閲覧に供することとします。

3  意見の提出方法
  様式の意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は、日本語で記入してください。
   (1) 郵送する場合
    1008926 東京都千代田区霞が関2−1−2
     総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室 あて

  併せて、意見の内容を保存した磁気ディスク等を添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。

  記録媒体 フロッピーディスク(3.5インチ、2HD)、CD-R、CD-RW又はMO
  ファイル形式 テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
  磁気ディスク等には、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。

  なお、送付いただいた磁気ディスク等については、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
  (2) FAXを利用する場合
FAX番号:03-5253-5889 総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室 あて

 ※ 担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

  (3) 電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:j-musen_atmark_soumu.go.jp
  スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室 あて

  メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)
  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
    平成21年2月20日(金)17時(必着)
   (ただし郵送については、同年2月20日(金)付けの消印有効とします。)

5  留意事項
  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課重要無線室にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




〔 様 式 〕

意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部基幹通信課重要無線室 あて
郵便番号
 (ふりがな)
住所
 (ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス


  「無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見公募」に関し、
別紙のとおり意見を提出します。
















注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。