平成21年1月21

“国際放送子会社による独自放送の実施に伴う受託業務”を認可

日本放送協会に対し「協会が保有する設備・技術等を活用して行う業務並びに
放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務」として認可
  総務省は、日本放送協会(会長:福地 茂雄。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第9条第10項の規定に基づき申請のあった同条第3項第2号及び同条第2項第8号の業務の認可について、本日、電波監理審議会(会長:濱田純一 東京大学副学長)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することは適当である旨の答申を受けました。
  この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
  本件は、協会の国際放送子会社である株式会社日本国際放送(以下「JIB」という。)の独自番組が世界各国・各地域において放送されるよう、協会がJIBから受託して行う2件の業務についての認可であり、その概要は次表のとおりです。
認可事項 JIBの番組を送出する業務
根拠規定 放送法第9条第3項第2号、同条第10
業務概要 JIBの委託により、協会の外国人向けテレビジョン国際放送(以下「NHKワールドTV」という。)の送出業務の円滑な実施に支障を与えない範囲内において、JIBの番組の送出業務を、NHKワールドTVの送出業務と一体のものとして行う業務
備考 ・本業務は平成21年2月2日から開始

認可事項 欧州地域においてJIBの番組をKuバンド地域衛星から委託して放送させる業務
根拠規定 放送法第9条第2項第8号、同条第10
業務概要
1)  欧州地域を対象に協会の受託協会国際放送をするKuバンドの人工衛星無線局を運用するSESアストラ社、ユーテルサット社に委託して、JIBの番組を、NHKワールドTVと一体のものとして放送させる業務
2)  通信事業者グローブキャスト社に委託して、Cバンドのインテルサット社衛星IS−10からのJIBの番組及びNHKワールドTVの番組を一体のものとして受信し、上記Kuバンドの人工衛星無線局に向けて一体のものとして送信させる業務
備考  ・本業務の実施期間は平成21年2月2日から概ね1年間

  【日本放送協会について】
連絡先 情報流通行政局放送政策課
担当 飯嶋課長補佐、横谷企画係長
電話 (代表)03-5253-5111 内線(5778)
(直通)03-5253-5778
FAX 03-5253-5779
  【国際放送について】
連絡先 情報流通行政局国際放送推進室
担当 大原室長、恩田推進係長
電話 (代表)03-5253-5111 内線(5798)
(直通)03-5253-5798
FAX 03-5253-5800