総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 重要通信を行う機関を指定する件の全部改正に関する意見募集の結果

報道資料

平成21年2月16日

重要通信を行う機関を指定する件の全部改正に関する意見募集の結果

 総務省は、重要通信を行う機関を指定する件(平成17年総務省告示第584号)の全部改正に関して、平成20年12月16日から平成21年1月14日までの間、意見募集を実施したところ、2件の意見提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表します。

1 改正の背景及び概要

 電気通信事業法第8条において、電気通信事業者は、公共の利益のため緊急に行うことを要する通信(重要通信)を優先的に取り扱うとともに、その際に、必要があるときは、総務省令(電気通信事業法施行規則第56条)で定める基準に従い、他の通信を制限するなど電気通信業務の一部を停止することができることとされています。同基準に基づいて、重要通信を行う機関については、重要通信を行う機関を指定する件(平成17年総務省告示第584号)にて規定されています。   本件改正は、限られた通信容量の中で効率的な重要通信(災害時優先電話)の運用を行うため、配置・必要性・運用管理等の実態を踏まえ、重要通信を行う機関の見直しを行い、告示の規定の整備を行うものです。

2 意見募集の結果

 意見募集を行ったところ、2件の御意見を頂きました。頂いた御意見及び御意見に対する総務省の考え方は別紙のとおりです。

3 今後の予定

 意見募集結果を踏まえて速やかに本件告示の改正を行う予定です。
連絡先
【連絡先】 総合通信基盤局電気通信技術システム課
(安全・信頼性対策室)
(担当 : 山下課長補佐、畠山係長、梅城)
電話 : 03−5253−5862
FAX : 03−5253−5863
E-mail : anzen_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。

<関係報道資料>
別紙

「重要通信を行う機関を指定する件の全部改正に関する意見募集」に対して提出された意見及び総務省の考え方

[意見募集期間:平成20年12月16日から平成21年1月14日まで]
提出された意見 総務省の考え方
最近特に社会的に注目を集めている広域災害時の効率的なエレベータの閉じ込め救出に携わることから、当協会関東支部は平成19年9月6日付けで東京都より災害対策基本法に基づく地方指定公共機関に指定されています。   また、平成18年4月18日付け社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会報告「エレベーターの地震防災対策の推進について」の3.早急に講ずべき施策(6) 保守会社における体制整備に於いて、電話回線の輻輳等が発生した場合に効率的な救出活動を行うため、保守員と管理センター間の通信手段の確保についての検討が求められています。   このようなことから、この度の当協会の災害救助機関への指定については、上記課題に対する解決策の一つになる事から賛成致します。

【社団法人日本エレベータ協会】

本件に賛同する御意見として承ります。
平成20年12月15日付け報道資料「重要通信を行う機関を指定する件の全部改正に関する意見募集」の「2 改正の概要」中、「本件告示中に個別に指定されている重要通信を行う機関(個別指定機関)が、その重要通信を行うことを必要とする業務を外部機関へ委託等した場合に、個別指定機関に代わって当該委託等を受けた機関(受託機関)が重要通信を行うことができるようにします。ただしこの場合、通信容量確保の観点から、受託機関を新たな重要通信の対象として単に追加するのではなく、その受託機関へ委託等をしている個別指定機関の重要通信の契約回線の一部を受託機関に割り当て直し(重要通信を代えて行い)、個別指定機関と受託機関との重要通信の総契約回線数の増加させないようにしています。」の部分は、「当該機関に代わって重要通信を行う法人が重要通信を行う回線を申し込んだ場合は、当該機関自体を含めた重要通信を行う回線数の合計が増加しないよう措置すべきである。」という運用方針であると理解しますが、その点につきご確認いただきたい。

【KDDI株式会社】

御意見のとおり、受託機関が回線を新たに重要通信回線とすることを申し込んだ場合において、通信容量確保の観点から、個別指定機関及び受託機関の重要通信回線数の合計が増加しないように努めることが適当であると考えます。

ページトップへ戻る