総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

報道資料

平成21年3月2日

国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

  総務省は、本日、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から申請のあった国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社 取締役会長)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
  この答申を受け、総務省は本件に係る認可を本日中に行います。

認可申請の概要

国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可申請
  平成20年度の国際ボランティア貯金に係る配分団体及び当該団体ごとの配分すべき額並びに配分団体が守らなければならない事項について、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)第7条の2第1項の規定に基づき、2月5日付けで認可申請があったもの。(別添参照)
連絡先
担当:情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
吉橋課長補佐、黒田主査
電話:03-5253-5998、FAX:03-5253-5991

別添

国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可申請の概要及び審査結果

  1. 申請の概要
    •  平成20年度の国際ボランティア貯金に係る配分団体及び当該団体ごとの配分すべき額(以下「配分額」という。)並びに配分団体が守らなければならない事項(以下「配分団体等」と総称する。)について、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第2条による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)第7条の2第1項の規定に基づき、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構理事長から総務大臣あて認可申請があったもの。
  2. 配分団体等の概要
    • (1) 配分団体及び配分額等(別紙1 PDF参照)
      認可申請された平成20年度の国際ボランティア貯金に係る配分団体及び配分額の概要は、以下のとおり。
    • 項目 概要
      1) 配分団体数及び
      配分事業数
       109団体 140事業
      (参考)申請団体数及び申請事業数 111団体 144事業
      2) 配分額
       7億9,731万円
      (参考)配分原資 14億3,493万円
      3) 配分内訳
      配分地域 : アジア15か国、アフリカ11か国など計35か国
      援助対象者 : 住民一般を対象に実施するものが多く、次いで子どものために実施するものが多い。
      援助分野 : 医療・衛生、教育 等
      4) その他
      ア 1事業当たり平均配分額 569万円
      イ 1事業当たり最高配分額 1,734万円
      ウ 1事業当たり最低配分額 71万円
    • (2) 配分団体が守らなければならない事項(別紙2参照)
        配分団体が守らなければならない事項として、配分金の使途の適正の確保に資することを目的とする事項が規定されている。
  3. 審査結果
    • 認可申請された平成20年度の国際ボランティア貯金に係る配分団体等については、その内容が整備法附則第21条等の規定に合致していること等から、これを認可することが適当と認められる。


別紙2

「配分団体が守らなければならない事項」の概要

【定められている事項の主な内容】
  • 1)  配分金の使途の制限
    • ・配分金は、機構が配分を決定した援助事業の実施計画以外の使途に使用してはならないこと。
  • 2)  実施計画の変更等
    • ・実施計画は、やむを得ない事由がある場合を除き、変更してはならないこと。
      ・やむを得ない事由により実施計画を変更しなければならないときは、機構の承認を受けなければならないこと。

  • 3)  配分金の経理等
    • ・配分金は、他の資金と区別して経理し、常にその使途状況を明らかにしておかなければならないこと。
      ・援助事業が終了した際、配分金に余剰金が生じたときは、速やかに余剰金を返還しなければならないこと。
  • 4)  配分金に係るものであることの表示等
    • ・ 配分金に係る設備等には、寄附金によるものであることを表示しなければならないこと。
  • 5)  完了報告
    • ・ 配分金に係る援助事業が完了したときは、速やかに機構に報告しなければならないこと。
  • 6)  その他
    • ・不正の手段により配分金の交付を受けた場合には、機構に当該配分金を返還しなければならないこと。

ページトップへ戻る