総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 郵便約款の変更の認可

報道資料

平成21年3月2日

郵便約款の変更の認可

(心身障害者用低料第三種郵便の取扱方法の変更及び本人限定受取郵便のサービス内容の変更)

 総務省は本日、郵便事業株式会社から平成21年2月20日付けで申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社取締役会長)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行う予定です。

郵便約款の変更の概要

I 心身障害者用低料第三種郵便の取扱方法の変更

1 変更の内容
  心身障害者用低料第三種郵便について、同時に一定通数以上差し出す場合等に、有料発売条件具備を確認できる資料の提出を義務付けるほか、広告掲載量制限(刊行物の印刷部分の5割以下)の対象に、封筒等の外装に掲載された広告を含める。

2 変更の予定日
 平成21年6月1日(月)

II 本人限定受取郵便のサービス内容の変更

1 変更の内容
  従来の「本人限定受取郵便(特例型)」で行ってきた郵便物の配達・交付時の本人確認に加え、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の名称、記号番号等の確認事項を差出人に伝達することを追加し、併せて、名称を「本人限定受取郵便(特定事項伝達型)に変更するもの。

2 変更の予定日
  平成21年4月1日(水)
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担 当:佐々木課長補佐、橘係長)
電 話:03−5253−5975
FAX:03−5253−5973

ページトップへ戻る